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▼ 裁決事例集 No.63 - 171頁
 請求人らは、請求人らと同族会社との間の土地建物管理運営契約書に基づく行為又は計算は、所得税法第157条第1項が適用される著しく異常な取引といえない旨主張するが、同族会社が第三者に本件賃貸物件を転貸して得る賃貸料収入と請求人らが同族会社から受け取る地代家賃との差額は適正管理料相当額をはるかに超える異常なものと認められること、及び同族会社が請求人らに支払う地代家賃は年一回の清算で同族会社の当期利益が黒字になるように決められていることからすると、請求人らと同族会社との間の土地建物管理運営契約書に基づく行為又は計算は、請求人らが出資者かつ代表取締役あるいは取締役という関係にあるがゆえに可能な行為又は計算であり、純経済人として、不自然、不合理なものといわざるを得ない。
 請求人らは、所得税法第157条第1項の適用に当たっては、同族会社から請求人らに支払われた役員報酬を考慮すべきである旨主張するが、請求人らの役員報酬は、代表取締役及び取締役としての役務の提供の対価として支給されるものであって、所得税法第157条第1項を適用した請求人らの不動産所得とは所得の発生根拠を異にする別個のものであり、同条同項の適用に当たり、請求人らの役員報酬を考慮する必要はない。
 請求人らは、請求人らが法人を設立せず、個人の不動産所得として申告した場合と比較すると、本件更正処分は本来生じようもない所得に課税している旨主張するが、現行の租税法の下においては、事業者が選択した企業形態に応じてそれぞれ税法が適用され、租税額が決定されるのであって、その選択のいかんによって事業者が納付すべき租税額が異なってくることは法が当然に予定していることである。
 また、「所得税の負担を不当に減少させている」との要件の判断に当たっては請求人らが選択していない企業形態によった租税額と対比、考慮する必要はない。
平成14年4月24日裁決




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