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▼ 裁決事例集 No.47 - 148頁
 請求人は、[1]売買契約締結日である平成2年11月28日に受領した金員は、売買代金15億円のうちの手付金3億円、前受金7億円の合計10億円で、取引の完了を表すものではなく、譲渡の日の判断要素にはならないこと、[2]本件契約書、収益の帰属、費用の負担及び危険負担に関する約定があるが、これは、残金を受領するまでは土地の引渡しをしないことを意味するものであること、[3]本件契約書に所有権移転の時期及び引渡しの日の約定があるが、相続人間で相続争いがあり訴訟となっていることから、訴訟遂行上のテクニックで表示したものにすぎないことを挙げ、残金を受領した平成3年3月29日が本件土地の引渡し日であると主張する。
 ところで、譲渡所得に係る総収入金額の収入すべき時期は、引渡しの日とするのが合理的である。これを本件についてみると、[1]請求人は、約定に基づき、前渡金等と引換えに所有権移転登記に必要な書類を引き渡し、[2]買主は、同日所有権移転登記を了し、[3]買受人との間で引渡日を平成2年11月28日とする旨の合意が成立していると認められることから、平成2年11月28日が引渡しの日と認めるのが相当である。本件契約の上記約定が、請求人の訴訟上のテクニックによるものとしても、本件契約は当事者間で定められたものであるから、合意に影響するものではなく、また、危険負担等に関する約定をもって引渡し日に係る判断を左右するものではない。
平成6年2月25日裁決




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