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裁決事例集 No.32 - 254頁
 本件取得資産は、交換取引の相手方が取得してから交換の時まで1年以上経過しており、その間請求人に賃貸していたので、同社が本件取得資産を交換目的で取得したと断定することができないと請求人は主張するが、同社が本件取得資産を取得して1か月未満という極めて短期間のうちに、本件取得資産と請求人が所有する本件譲渡資産との交換の覚書を取り交わすと同時に、両物件について相互に賃貸し合う旨の不動産賃貸契約を締結したのは、実質的に不動産の賃貸を目的としたものではなく、あくまでも便宜的、形式的措置であり、他に同社が本件取得資産を事業の用に供した事実もなく、地域開発のコンサルタントという同社の事業内容等も勘案するとき、本件取得資産を同社が交換のために取得したと認めるのが相当であるから、法人税法第50条第1項本文かっこ書により交換の特例の適用はない。
昭和61年11月29日裁決




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