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▼ 裁決事例集 No.53 - 317頁
 請求人は、本件土地は昭和58年に死亡した父に係る第一次相続において請求人が相続したものの、誤って平成6年3月に死亡した被相続人である母が相続する旨の遺産分割協議及び相続登記をしたため、所有権更正登記をした旨主張するが、[1]第一次相続に係る遺産分割協議は、相続人の合意の下に行われていること、[2]当該相続に係る相続税の申告においては、被相続人は配偶者に対する相続税の軽減の規定を適用しており、また、当該申告は、上記遺産分割協議に基づいて行われていることなどからすると、当該遺産分割協議の内容に錯誤はないものと認められ、所有権更正登記は、請求人が、本件土地を本件相続に係る相続財産ではないかのように仮装するために行ったものと認めるのが相当である。
平成9年3月28日裁決




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