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▼ 裁決事例集 No.62 - 412頁
 請求人は、本件相続により取得した本件土地につき、租税特別措置法第69条の3に規定する特定居住用宅地等に該当する旨主張するが、本件のように、被相続人と同居していた相続人がいない場合に同特例の適用を受けるには、本件土地を取得した相続人が「相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者」であることが要件となるところ、請求人は、同期間において、前回の相続に係る未分割財産であった本件マンションに配偶者と共に居住し、その後、それに係る遺産分割によって同マンションを取得したもので、民法第896条及び第898条の規定により、請求人は上記要件に該当しないことになるため、本件土地は特定居住用宅地等に該当しない。
 請求人は、民法上、遺言の執行に関する費用は相続財産の負担とされているから、本件遺言執行費用は相続税の課税価格の計算上控除できる旨主張するが、本件遺言執行費用は、本件弁護士と請求人との合意に基づき相続開始後に発生するものであるから、被相続人の債務ではなく、また、本件被相続人に係る葬式費用でもないから、課税価格の計算上、取得財産から控除することはできない。
平成13年12月25日裁決




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