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▼裁決事例集 No.57 - 583頁

 請求人は、本件調停条項を根拠として、延滞税は他の相続人が負担すべきものであるから、本件公売代金を当該延滞税に配当したことは違法である旨主張するが、本件調停条項の文言によれば、国に対する乙及び丙の延滞税の納税義務を甲が引き受けるという趣旨ではなく、延滞税相当額の金員を甲(L)から乙(M)及び丙(請求人)に支払うという趣旨にすぎないと解するのが相当であり、また、仮に国に対する乙(M)及び丙(請求人)の納税義務を甲(L)が引き受けるという趣旨であるとしても、納税義務の存否は法律の規定により定まるものであるところ、遺産分割調停における調停条項のような私人問の合意により納税者の国に対する納税義務が消滅すると解すべき法律の規定は存在しないから、請求人の主張には理由がない。
 本件公売処分に係る公売通知及び不動産等の最高価申込者決定通知自体は、滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではなく、国税に関する法律に基づく処分に当たらないというべきであるから、本件審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。
 なお、本件審査請求が本件公売通知及び本件最高価申込者決定通知自体の取消しを求めるものではなく、これらの通知の対象となった本件公売処分及び本件最高価申込者の決定処分の取消しを求める趣旨であるとしても、本件公売処分の換価財産の買受代金の納付の期限は、平成9年9月16日午後3時00分とされており、本件審査請求書が提出された日は平成9年9月22日であるから、不服申立ての期限を徒過しており、やはり不適法なものである。

平成11年2月19日裁決




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