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▼ 裁決事例集 No.59 - 62頁
 地方税法附則第9条の10第3項及び同条第4項の規定によれば、還付金等の還付及び延滞税の納付の効果は、同条第3項の規定に該当する要件を充足することにより、法律上当然に生ずるものであって、税務署長が委託納付することにより生ずるものではない。換言すれば、委託納付は既に法律効果の生じている納付の事実を事務手続上明確にするための内部的処理にすぎないのであるから、所轄庁のなした本件委託納付を、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する処分とみることはできない。
 したがって、本件委託納付に対する審査請求は、国税通則法第75条1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てということはできない。
平成12年2月29日裁決




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