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税理士法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(登録に関する決定) 第二十二条 日本税理士会連合会は、前条第一項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第二十四条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士とな...

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(国等と日本税理士会連合会との間の通知) 第二十三条 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めたときは、第二十一条第二項の規定により登録申...

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(登録拒否事由) 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 一 懲戒処分...

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(登録を拒否された場合等の審査請求) 第二十四条の二 第二十二条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。 ...

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(登録の取消し) 第二十五条 日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 ...

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(登録の抹消) 第二十六条 日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。 一 ...

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(登録及び登録のまつ消の公告) 第二十七条 日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。 ...

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(税理士証票の返還) 第二十八条 税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。 税理士が第四十三条の規定に該当することとなつた場合又は...

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(登録の細目) 第二十九条 この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。

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(税務代理の権限の明示) 第三十条 税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。

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(特別の委任を要する事項) 第三十一条 税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。 一 ...

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(税理士証票の提示) 第三十二条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。 ...

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(署名の義務) 第三十三条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。 この場合において、当該申...

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(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付) 第三十三条の二 税理士又は税理士法人は、国税通則法第十六条第一項第一号に掲げる申告納税方式又は地方税法第一条第一項第八号若しくは第十一号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告...

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(調査の通知) 第三十四条 税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当...

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(意見の聴取) 第三十五条 税務官公署の当該職員は、第三十三条の二第一項又は第二項に規定する書面(以下この項及び次項において「添付書面」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその...

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(脱税相談等の禁止) 第三十六条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。 ...

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(信用失墜行為の禁止) 第三十七条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

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(非税理士に対する名義貸しの禁止) 第三十七条の二 税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。

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(秘密を守る義務) 第三十八条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。 ...

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