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税理士法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(違法行為等についての処分) 第四十八条の二十 財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又...

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(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等) 第四十八条の二十一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は税...

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(税理士会) 第四十九条 税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。 2 税理...

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(税理士会の会則) 第四十九条の二 税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。 2 ...

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(税理士会の支部) 第四十九条の三 税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。 ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。 ...

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(成立の時期) 第四十九条の四 税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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(登記) 第四十九条の五 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定に...

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(入会及び退会等) 第四十九条の六 税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。 ...

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(役員) 第四十九条の七 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。 2 会長は、税理士会を代表...

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(総会) 第四十九条の八 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。 2 税理士会は、必要と認める場合...

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(総会の決議等の報告) 第四十九条の九 税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。

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(紛議の調停) 第四十九条の十 税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

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(建議等) 第四十九条の十一 税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

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(合併及び解散) 第四十九条の十二 国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。 ...

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(清算中の税理士会の能力) 第四十九条の十二の二 解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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(清算人) 第四十九条の十二の三 税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。 ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及び副会長以外の者を選任したときは...

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(裁判所による清算人の選任) 第四十九条の十二の四 前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 ...

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(清算人の解任) 第四十九条の十二の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

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(清算人の職務及び権限) 第四十九条の十二の六 清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現務の結了 ...

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(債権の申出の催告等) 第四十九条の十二の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二...

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