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税理士法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(期間経過後の債権の申出) 第四十九条の十二の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、税理士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 ...

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(裁判所による監督) 第四十九条の十二の九 税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、...

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(日本税理士会連合会) 第四十九条の十三 全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。 2 ...

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(日本税理士会連合会の会則) 第四十九条の十四 日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 一 ...

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(税理士会に関する規定の準用) 第四十九条の十五 第四十九条の二第一項、第四十九条の四、第四十九条の五、第四十九条の七から第四十九条の九まで及び第四十九条の十一の規定は、日本税理士会連合会について準用する。 ...

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(資格審査会) 第四十九条の十六 日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。 2 資格審査会は、日本税理士会連...

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(総会の決議の取消し) 第四十九条の十七 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消すべきことを命ずることができる。 ...

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(貸借対照表等) 第四十九条の十八 日本税理士会連合会は、毎事業年度、第四十九条の十五の規定において準用する第四十九条の八第三項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明...

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(一般的監督) 第四十九条の十九 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ...

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(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 第四十九条の二十 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。

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(政令への委任) 第四十九条の二十一 この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。

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(臨時の税務書類の作成等) 第五十条 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請...

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(税理士業務を行う弁護士等) 第五十一条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 ...

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(行政書士等が行う税務書類の作成) 第五十一条の二 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことがで...

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(税理士業務の制限) 第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

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(名称の使用制限) 第五十三条 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 2 ...

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(税理士の使用人等の秘密を守る義務) 第五十四条 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者...

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(監督上の措置) 第五十五条 国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。 ...

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(関係人等への協力要請) 第五十六条 国税庁長官は、この法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の...

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(事務の委任) 第五十七条 国税庁長官は、第五十五条第一項若しくは第二項又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。 ...

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