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税理士法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

第五十八条 第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

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第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 税理士とな...

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第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第四十二条の...

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第六十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第五十三条第一項の規定に違反...

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第六十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四十八条の十九の二第六項...

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第六十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る...

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第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第四十八条の十九の二第六項(第四十九条の十二第三項におい...

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第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、税理士法人の社員若しくは清算人又は税理士会若しくは日本税理士会連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。 一 ...

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