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国税徴収法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000147
国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)

(譲渡担保権者の物的納税責任) 第二十四条 納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴...

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(譲渡担保財産の換価の特例等) 第二十五条 買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)その他これに類する登記(以下この条において「買戻権の登記等」という。)がされている譲渡担保...

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(国税及び地方税等と私債権との競合の調整) 第二十六条 強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下この条において「地方税等」という。)及びその他の債権(以下この条において「私債権」という。)と競合する場合において、この...

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第二十七条から第三十一条まで 削除

(第二次納税義務の通則) 第三十二条 税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 ...

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(合名会社等の社員の第二次納税義務) 第三十三条 合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が国...

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(清算人等の第二次納税義務) 第三十四条 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に...

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(同族会社の第二次納税義務) 第三十五条 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合に...

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(実質課税額等の第二次納税義務) 第三十六条 滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産...

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(共同的な事業者の第二次納税義務) 第三十七条 次の各号に掲げる者が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となつている場合において、その納税者がその供されている事業に係る国税を滞納し、その国税...

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(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務) 第三十八条 納税者が生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する...

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(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務) 第三十九条 滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう...

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第四十条 削除

(人格のない社団等に係る第二次納税義務) 第四十一条 人格のない社団等が国税を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつているため、その者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認...

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第四十二条から第四十六条まで 削除

(差押の要件) 第四十七条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 ...

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(超過差押及び無益な差押の禁止) 第四十八条 国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。 ...

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(差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重) 第四十九条 徴収職員は、滞納者(譲渡担保権者を含む。第七十五条、第七十六条及び第七十八条(差押禁止財産)を除き、以下同じ。)の財産を差し押えるに当つては、滞納処...

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(第三者の権利の目的となつている財産の差押換) 第五十条 質権、抵当権、先取特権(第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等)又は第二十条第一項各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。この項を除...

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(相続があつた場合の差押) 第五十一条 徴収職員は、被相続人の国税につきその相続人の財産を差し押える場合には、滞納処分の執行に支障がない限り、まず相続財産を差し押えるように努めなければならない。 ...

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