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国税徴収法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000147
国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)

(換価する財産の範囲等) 第八十九条 差押財産(金銭、債権及び第五十七条(有価証券に係る債権の取立て)の規定により債権の取立てをする有価証券を除く。)又は次条第四項に規定する特定参加差押不動産(以下この節にお...

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(参加差押えをした税務署長による換価) 第八十九条の二 参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る不動産(以下「参加差押不動産」という。)が第八十七条第三項(参加差押えの効力)の規定による催告をしてもな...

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(換価執行決定の取消し) 第八十九条の三 換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、換価執行決定を取り消さなければならない。 ...

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(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行) 第八十九条の四 特定差押えが解除された場合において、前条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による換価執行決定の取消しに係る参加差押えにつき第八十七...

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(換価の制限) 第九十条 果実は成熟した後、蚕は繭となつた後でなければ、換価をすることができない。 ...

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(自動車等の換価前の占有) 第九十一条 自動車、建設機械又は小型船舶の換価は、徴収職員が第七十一条第三項(差し押さえた自動車等の占有)の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。 ...

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(買受人の制限) 第九十二条 滞納者は、換価の目的となつた自己の財産(第二十四条第三項(譲渡担保財産に対する執行)の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く。)を、直接であると間接であるとを問わず、買い受けること...

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(修理等の処分) 第九十三条 税務署長は、差押財産等を換価する場合において、必要があると認めるときは、滞納者の同意を得て、その財産につき修理その他その価額を増加する処分をすることができる。 ...

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(公売) 第九十四条 税務署長は、差押財産等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。 ...

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(公売公告) 第九十五条 税務署長は、差押財産等を公売に付するときは、公売の日の少なくとも十日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、公売に付する財産(...

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(公売の通知) 第九十六条 税務署長は、前条の公告をしたときは、同条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。 ...

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(公売の場所) 第九十七条 公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。 ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。 ...

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(見積価額の決定) 第九十八条 税務署長は、近傍類似又は同種の財産の取引価格、公売財産から生ずべき収益、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、公売財産の見積価額を決定しなければなら...

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(見積価額の公告等) 第九十九条 税務署長は、公売財産のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。 ...

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(暴力団員等に該当しないこと等の陳述) 第九十九条の二 公売財産(不動産に限る。以下この条、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百八条第五項(公売実施の適正化のための措置)において「公売不動産」という。)の入札等...

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(公売保証金) 第百条 公売財産の入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。)は、税務署長が公売財産の見積価額の百分の十以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければ...

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(入札及び開札) 第百一条 入札をしようとする者は、その住所又は居所、氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項を記載した入札書に封をして、これを徴収職員に差し出さなけ...

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(再度入札) 第百二条 税務署長は、入札の方法により差押財産等を公売する場合において、入札者がないとき、又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることができる。 ...

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(競り売り) 第百三条 競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。 ...

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(最高価申込者の決定) 第百四条 徴収職員は、見積価額以上の入札者等のうち最高の価額による入札者等を最高価申込者として定めなければならない。 ...

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