TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

国税徴収法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000147
国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)

(権利移転に伴う費用の負担) 第百二十三条 第百二十条第二項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用及び第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用は、...

条文全体を表示する

(担保権の消滅又は引受け) 第百二十四条 換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。)でその財産の差押え後にされたものに係る権...

条文全体を表示する

(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託) 第百二十五条 税務署長は、第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、...

条文全体を表示する

(担保責任等) 第百二十六条 民法第五百六十八条(競売における担保責任等)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。 ...

条文全体を表示する

(法定地上権等の設定) 第百二十七条 土地及びその上にある建物又は立木(以下この条において「建物等」という。)が滞納者の所有に属する場合において、その土地又は建物等の差押があり、その換価によりこれらの所有者を...

条文全体を表示する

(配当すべき金銭) 第百二十八条 税務署長は、次に掲げる金銭をこの節の定めるところにより配当しなければならない。 一 ...

条文全体を表示する

(配当の原則) 第百二十九条 前条第一項第一号又は第二号に掲げる金銭(以下「換価代金等」という。)は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。 ...

条文全体を表示する

(債権額の確認方法) 第百三十条 前条第一項第二号に掲げる国税、地方税又は公課を徴収する者及び同項第三号又は第四号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(配当計算書) 第百三十一条 税務署長は、第百二十九条(配当の原則)の規定により配当しようとするときは、政令で定めるところにより、配当を受ける債権、前条第二項の規定により税務署長が確認した金額その他必要な事項を記載した配当計算書を作...

条文全体を表示する

(換価代金等の交付期日) 第百三十二条 税務署長は、前条の規定により配当計算書の謄本を交付するときは、その謄本に換価代金等の交付期日を附記して告知しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(換価代金等の交付) 第百三十三条 税務署長は、換価代金等の交付期日に配当計算書に従つて換価代金等を交付するものとする。 ...

条文全体を表示する

(換価代金等の供託) 第百三十四条 換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(売却決定の取消に伴う措置) 第百三十五条 税務署長は、売却決定を取り消したときは、次に掲げる手続をしなければならない。 ただし、第百十二条第一項(動産等の売却決定の取消)の規定により、その取消をもつ...

条文全体を表示する

(滞納処分費の範囲) 第百三十六条 滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に...

条文全体を表示する

(滞納処分費の配当等の順位) 第百三十七条 滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。

条文全体を表示する

(滞納処分費の納入の告知) 第百三十八条 国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。 ...

条文全体を表示する

(相続等があつた場合の滞納処分の効力) 第百三十九条 滞納者の財産について滞納処分を執行した後、滞納者が死亡し、又は滞納者である法人が合併により消滅したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。 ...

条文全体を表示する

(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力) 第百四十条 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。

条文全体を表示する

(質問及び検査) 第百四十一条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に...

条文全体を表示する

(捜索の権限及び方法) 第百四十二条 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 ...

条文全体を表示する



 < 前へ   5   6   7   8   9   次へ > 

7/9