TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

国税徴収法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000147
国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)

(不動産の売却決定等の取消の制限) 第百七十三条 第百七十一条第一項第三号(公売等に関する不服申立ての期限の特例)に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する不服申立てがあつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するとき...

条文全体を表示する

第百七十四条から第百八十一条まで 削除

(税務署長又は国税局長による滞納処分の執行) 第百八十二条 税務署長又は国税局長は、この法律の定めるところにより、その税務署又は国税局所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。 ...

条文全体を表示する

(税関長による滞納処分の執行) 第百八十三条 税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。 2 ...

条文全体を表示する

(国税局長が徴収する場合の読替規定) 第百八十四条 国税通則法第四十三条第三項若しくは第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第百八十二条第二項若しくは第三項(滞納処分の引継ぎ)若しくは前条第三項の規定により国税局...

条文全体を表示する

(税関長が徴収する場合の読替規定) 第百八十五条 国税通則法第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合、同条第四項若しくは同法第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第百八十三条第二...

条文全体を表示する

(政令への委任) 第百八十六条 この法律に定めるもののほか、差押調書、交付要求書その他この法律の規定により作成する書類に記載すべき事項、この法律の規定により利害関係人その他の者に通知すべき事項及びこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、...

条文全体を表示する

第百八十七条 納税者が滞納処分の執行又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰...

条文全体を表示する

第百八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第百四十一条(質問及び検査)の規定...

条文全体を表示する

第百八十九条 第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

条文全体を表示する

第百九十条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第百八十七条又は第百八十八条(罰則)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する...

条文全体を表示する



 < 前へ   5   6   7   8   9   次へ > 

9/9