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国税徴収法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000147
国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)

(果実に対する差押の効力) 第五十二条 差押の効力は、差し押えた財産(以下「差押財産」という。)から生ずる天然果実に及ぶ。 ただし、滞納者又は第三者が差押財産の使用又は収益...

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(担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力) 第五十二条の二 仮登記担保契約に関する法律第十五条(強制競売等の場合の担保仮登記)(同法第二十条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)におい...

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(保険に付されている財産に対する差押えの効力) 第五十三条 差押財産が損害保険に付され、又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の二第一項(火災共済事業)の規定による共済その他法律の...

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(差押調書) 第五十四条 徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。 ...

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(質権者等に対する差押えの通知) 第五十五条 次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。 ...

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(差押の手続及び効力発生時期等) 第五十六条 動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。 ...

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(有価証券に係る債権の取立) 第五十七条 有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。 ...

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(第三者が占有する動産等の差押手続) 第五十八条 滞納者の動産又は有価証券でその親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有しているものは、その第三者が引渡を拒むときは、差し押えることができない。 ...

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(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護) 第五十九条 前条第二項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者が、滞納者との契約による賃借権、使用貸借権その他動産の使用又は収益をする権利に基きその命令に係る動産を占...

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(差し押えた動産等の保管) 第六十条 徴収職員は、必要があると認めるときは、差し押えた動産又は有価証券を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。 ただし...

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(差し押えた動産の使用収益) 第六十一条 徴収職員は、前条第一項の規定により滞納者に差し押えた動産を保管させる場合において、国税の徴収上支障がないと認めるときは、その使用又は収益を許可することができる。 ...

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(差押えの手続及び効力発生時期) 第六十二条 債権(電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「電子記録債権」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対...

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(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期) 第六十二条の二 電子記録債権の差押えは、第三債務者及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(電子記録債権法第二条第二項(定義)に規定する電子債権...

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(差し押える債権の範囲) 第六十三条 徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。 ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一...

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(抵当権等により担保される債権の差押) 第六十四条 抵当権又は登記することができる質権若しくは先取特権によつて担保される債権を差し押えたときは、税務署長は、その債権の差押の登記を関係機関に嘱託することができる...

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(債権証書の取上げ) 第六十五条 徴収職員は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。 この場合においては、第五十六条第一項(動産等...

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(継続的な収入に対する差押の効力) 第六十六条 給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。 ...

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(差し押えた債権の取立) 第六十七条 徴収職員は、差し押えた債権の取立をすることができる。 ...

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(不動産の差押の手続及び効力発生時期) 第六十八条 不動産(地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、...

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(差押不動産の使用収益) 第六十九条 滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。 ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗...

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