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消費税法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000360
消費税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十七号による改正)

(教育に関する役務の提供に類するものの範囲) 第十六条 法別表第一第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの一年の授業時...

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(住宅の貸付けから除外される場合) 第十六条の二 法別表第一第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設...

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(輸出取引等の範囲) 第十七条 法第七条第一項第四号に規定する船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...

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(輸出物品販売場における免税販売手続等) 第十八条 法第八条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 ...

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(輸出物品販売場の許可に関する手続等) 第十八条の二 法第八条第七項の許可を受けようとする販売場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 ...

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(免税手続カウンターにおける手続等の特例) 第十八条の三 一の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う一の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場(当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カ...

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(電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例) 第十八条の四 承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第十八条第七項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第一号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定に...

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(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認の申請手続等) 第十八条の五 法第八条第十項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 ...

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(税関長の権限の委任) 第十八条の六 法第八条第三項本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものと...

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(基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い) 第十九条 事業者が、基準期間において、法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。...

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(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲) 第二十条 法第九条第四項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。 一 ...

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(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例) 第二十条の二 法第九条第四項の規定の適用を受けようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書(以下この条において「課税事業者選択届出書」という。)を同項の規定の適用を受け...

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(調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用) 第二十条の三 法第九条第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの...

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(特定期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い) 第二十条の四 第十九条の規定は、法第九条の二第二項第一号に掲げる金額の計算について準用する。 この場合において、第十九条中「、基準期間」とあるのは...

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(短期事業年度の範囲等) 第二十条の五 法第九条の二第四項第二号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...

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(六月の期間の特例) 第二十条の六 法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第二号に規定する前事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該六月の期間とみなして、同項の規定を適用する。 ...

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(相続があつた場合の納税義務の免除の特例) 第二十一条 相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合における法第十条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する被相...

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(合併があつた場合の納税義務の免除の特例) 第二十二条 法第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人...

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(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例) 第二十三条 法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の分割等(同項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。)があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の...

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(新設分割親法人の特殊関係者の範囲) 第二十四条 法第十二条第三項に規定する政令で定める特殊な関係にある者は、次に掲げる者(その者が同項の新設分割子法人で自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割子法人を除く。)とする。 ...

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