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消費税法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000360
消費税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十七号による改正)

(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産の取得価額) 第五十四条 法第三十六条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 ...

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(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間) 第五十五条 法第三十七条第一項に規定する新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める課税期間とする。 ...

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(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲) 第五十六条 法第三十七条第一項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。 ...

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(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 第五十七条 次項及び第三項に定めるもののほか、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第一号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とす...

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(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例) 第五十七条の二 法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書(以下この条において「簡易課税制度選択適用届出書」...

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(災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例) 第五十七条の三 法第三十七条の二第六項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる要件の全てに該当する課税期間のうちいずれか一の課税期間とする。 ...

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(売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等) 第五十八条 法第三十八条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項(売上げに係る対価の返還等(同項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)が第四十九条第四項各号...

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(特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等) 第五十八条の二 法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。 ...

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(貸倒れの範囲等) 第五十九条 法第三十九条第一項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 再生計...

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第六十条から第六十二条まで 削除

(死亡の場合の確定申告等の特例) 第六十三条 法第四十五条第二項若しくは第三項又は第四十六条第二項の規定により相続人が申告書を提出する場合には、当該申告書には、法第四十五条第一項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。 ...

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(申告期限延長法人に係る中間申告等の特例) 第六十三条の二 法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の二第二項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)並びに第四十二条第一項及び第四項の規定の適用については、...

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(電子情報処理組織による申告の特例) 第六十三条の三 法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項(拠出金の納付)の...

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(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続) 第六十四条 税務署長は、法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第五十二条第一項の規定による...

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(還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順序) 第六十五条 法第五十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金(同条第二項に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。)を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序に...

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(特定課税仕入れに係る消費税額に控除不足額が生ずる場合の申告書の記載事項) 第六十六条 法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額がなく、かつ、同項第三号イに掲げる消費税額が特定課税仕入れに係る消費税額(法第三十条第一項に規定する特定課税仕入れに係る消費税額...

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(中間納付額の控除不足額の還付の手続) 第六十七条 税務署長は、法第四十五条第一項第七号に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第五十三条第一項又は第二項の規定による...

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(還付すべき中間納付額の充当の順序) 第六十八条 法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 ...

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(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算) 第六十九条 法第五十三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。 ...

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(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等) 第七十条 法第五十五条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。 ...

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