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消費税法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000360
消費税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十七号による改正)

(専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲等) 第二十五条 法第十二条の二第一項及び第十二条の三第一項に規定する政令で定める法人は、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人とする。 ...

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(新規設立法人が支配される場合) 第二十五条の二 法第十二条の三第一項に規定する他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 ...

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(特殊関係法人の範囲) 第二十五条の三 法第十二条の三第一項に規定する新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者と政令で定める特殊な関係にある法人は、次に掲げる法人のうち、非支配特殊関係法人以外の法人とする。 ...

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(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例) 第二十五条の四 法第十二条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者(前条第二項第一号に規定する他の者及び当該他の者と同条第一項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれか...

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(高額特定資産の範囲等) 第二十五条の五 法第十二条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産(以下この項において「対象資産」という。)の区分に応じ当該各号に定める金額が千万円以上のものとする。 ...

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(高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用) 第二十五条の六 法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関...

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(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属) 第二十六条 法第十四条第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。 ...

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(法人課税信託の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例) 第二十七条 法第十五条第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の固有事業者のその課税期間の基準期間の初日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同号の受託事業...

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(法人課税信託の受託者に関する特例) 第二十八条 受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第二項、第三十六条第三...

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第二十九条及び第三十条 削除

(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例) 第三十一条 法第十六条第二項本文の規定により同項の事業者が同条第一項に規定するリース譲渡(以下この条から第三十七条までにおいて「リース譲渡」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等...

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(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理) 第三十二条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース...

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(リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例) 第三十二条の二 法第十六条第一項の事業者の同項に規定する延払基準の方法が所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百八十八条第一項第二号(延払基準の方法)又は法人税法施...

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(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理) 第三十三条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文の...

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(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例) 第三十四条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日...

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(合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例) 第三十五条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が行...

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(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例) 第三十六条 個人事業者が所得税法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当...

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(リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例) 第三十六条の二 事業者がリース譲渡を行つた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併...

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(公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例) 第三十七条 法人税法の規定の適用を受けない法人がリース譲渡を行つた場合において、当該法人が当該リース譲渡に係る対価の額につき延払基準の方法又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該...

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(個人事業者が死亡した場合又は法人が合併等をした場合の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期) 第三十八条 特定工事(法第十七条第一項に規定する長期大規模工事又は同条第二項に規定する工事をいう。以下この条及び次条において同じ。)の目的物につき法第十七条第一...

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