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消費税法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000360
消費税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十七号による改正)

(公共法人等の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例) 第三十九条 法人税法の規定の適用を受けない法人が特定工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該法人がその特定工事の請負に係る対価の額につき工事進行基準の方法(法第十七条第一...

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(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例) 第四十条 法第十八条第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)に該当...

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(事業を開始した日の属する期間等の範囲等) 第四十一条 法第十九条第二項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 一 ...

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(特殊な場合の個人事業者の納税地) 第四十二条 法第二十条第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 一 ...

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(特殊な場合の法人の納税地) 第四十三条 法第二十二条第三号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 一 ...

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(納税地の指定) 第四十四条 法第二十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第二十条から第二十二条までの規定による納税地(既に法第二十三条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を...

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(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額) 第四十五条 法第二十八条第一項及び第二項に規定する金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。 ...

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(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例) 第四十六条 事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除され...

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(課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等) 第四十七条 法第三十条第三項第二号に規定する承認を受けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する課税売上割合に準ずる割合(次項、第三項及び第六項において「課税売上割合に準ずる割合」という。)の算...

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(当該課税期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い) 第四十七条の二 第十九条の規定は、法第三十条第六項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額の計算について準用する。 この場合において、第十九条...

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(課税売上割合の計算方法) 第四十八条 法第三十条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。 一 ...

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(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等) 第四十九条 法第三十条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 ...

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(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等) 第五十条 法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領し...

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(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲) 第五十条の二 法別表第一第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物(法第三十条第十項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第五十三条の四までにおいて同じ。...

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(非課税資産の輸出等を行つた場合の課税売上割合の計算の方法等) 第五十一条 法別表第一第二号に規定する有価証券及び支払手段並びに第九条第一項第四号に掲げる金銭債権の輸出は、法第三十一条第一項に規定する輸出取引等及び同条第二項に規定する資産の輸出に含まれない...

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(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 第五十二条 法第三十二条第一項の規定により同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における同...

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(課税売上割合が著しく変動した場合等) 第五十三条 法第三十三条第一項に規定する著しく増加した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間(同項に規定する仕入れ等の課税期間をいう。以下この条において同じ。)における課税売上割合(同項に規定する課税売上割...

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(課税賃貸割合等の計算方法) 第五十三条の二 法第三十五条の二第三項に規定する課税賃貸割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。 ...

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(納税義務の免除を受けないこととなつた場合の居住用賃貸建物の仕入れの日) 第五十三条の三 居住用賃貸建物について法第十二条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日(当該居住用賃貸建物が調整対...

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(仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等) 第五十三条の四 居住用賃貸建物について第五十条の二第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第三十条第十項の規定の適用を受けた居住用賃貸部分についてのみ、法第三十五条の二の規定を適...

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