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消費税法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000360
消費税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十七号による改正)

(帳簿の備付け等) 第七十一条 事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下こ...

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(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等) 第七十一条の二 法第五十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、事業者により保存されている次に掲げる電磁的記録とする。 ...

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(一般会計とみなされる特別会計の範囲等) 第七十二条 法第六十条第一項ただし書に規定する政令で定める特別会計は、専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計とする。 ...

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(国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等の時期の特例) 第七十三条 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについては、資産の譲渡等は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二(歳入の会計年度所...

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(国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例) 第七十四条 法第六十条第三項に規定する国又は地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものは、法別表第三に掲げる法人のうち法令又はその法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約(以下この条において「...

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(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例) 第七十五条 法第六十条第四項に規定する政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。 一 ...

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(国、地方公共団体等の申告期限の特例) 第七十六条 法第六十条第八項に規定する政令で定める法人は、法別表第三に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後二月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に規...

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(国、地方公共団体等の帳簿の記載事項の特例) 第七十七条 法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等の法第五十八条の規定の適用については、同条の帳簿には、同条に規定する事項のほか、同項に規定する特定収入及び...

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(法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の指定) 第七十八条 外国に本店又は主たる事務所を有する法人で法別表第三第一号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに類似するものは、国内において事業を行おうとするときは、国内において行う事業の概要そ...

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