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「
会社法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)
第四十五条 法第二百十三条第一項第二号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 ...
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第四十六条 法第二百十三条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。 ...
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(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等) 第四十六条の二 法第二百十三条の三第一項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 ...
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(株券喪失登録請求) 第四十七条 法第二百二十三条の規定による請求(以下この条において「株券喪失登録請求」という。)は、この条に定めるところにより、行わなければならない。 ...
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(株券を所持する者による抹消の申請) 第四十八条 法第二百二十五条第一項の規定による申請は、株券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。 ...
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(株券喪失登録者による抹消の申請) 第四十九条 法第二百二十六条第一項の規定による申請は、当該申請をする株券喪失登録者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る株券喪失登録がされた株券の番号を明らかにしてしな...
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(株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格) 第五十条 法第二百三十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に...
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(一に満たない社債等の端数を処理する場合における市場価格) 第五十一条 法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を...
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(株式の分割等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格) 第五十二条 法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分...
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(募集事項の通知を要しない場合) 第五十三条 法第二百四十条第四項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が割当日(法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日をいう。第五十五条の四において同じ。)の二週間前までに、金融商品取引法...
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(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 第五十四条 法第二百四十二条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...
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(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) 第五十五条 法第二百四十二条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している...
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(株主に対して通知すべき事項) 第五十五条の二 法第二百四十四条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(交付株式) 第五十五条の三 法第二百四十四条の二第二項に規定する法務省令で定める株式は、次に掲げる株式とする。 一 ...
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(株主に対する通知を要しない場合) 第五十五条の四 法第二百四十四条の二第四項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が割当日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき第五十三条各号に掲げる書類(第五十五条の二各号に掲げる事項...
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(株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日) 第五十五条の五 法第二百四十四条の二第五項に規定する法務省令で定める日は、株式会社が金融商品取引法の規定に基づき前条の書類の届出又は提出(当該書類に記載すべき事項を同法...
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(新株予約権原簿記載事項の記載等の請求) 第五十六条 法第二百六十条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 ...
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(新株予約権取得者からの承認の請求) 第五十七条 法第二百六十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 ...
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(新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合) 第五十八条 法第二百八十三条第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。 ...
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(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券) 第五十九条 法第二百八十四条第九項第三号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。 ...
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