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会社法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(株式等売渡請求に際して特別支配株主が定めるべき事項) 第三十三条の五 法第百七十九条の二第一項第六号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(売渡株主等に対して通知すべき事項) 第三十三条の六 法第百七十九条の四第一項第一号に規定する法務省令で定める事項は、前条第一項第二号に掲げる事項とする。 ...

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(対象会社の事前開示事項) 第三十三条の七 法第百七十九条の五第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(対象会社の事後開示事項) 第三十三条の八 法第百七十九条の十第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(株式の併合に関する事前開示事項) 第三十三条の九 法第百八十二条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(株式の併合に関する事後開示事項) 第三十三条の十 法第百八十二条の六第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(単元株式数) 第三十四条 法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。 ...

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(単元未満株式についての権利) 第三十五条 法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。 ...

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(市場価格のある単元未満株式の買取りの価格) 第三十六条 法第百九十三条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。 ...

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(市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格) 第三十七条 法第百九十四条第四項において準用する法第百九十三条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって単元未満株式売...

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(市場価格のある株式の売却価格) 第三十八条 法第百九十七条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。 ...

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(公告事項) 第三十九条 法第百九十八条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 ...

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(募集事項の通知を要しない場合) 第四十条 法第二百一条第五項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募...

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(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 第四十一条 法第二百三条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) 第四十二条 法第二百三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げ...

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(株主に対して通知すべき事項) 第四十二条の二 法第二百六条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(株主に対する通知を要しない場合) 第四十二条の三 法第二百六条の二第三項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第一項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき第四十条各号に掲げる...

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(株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日) 第四十二条の四 法第二百六条の二第四項に規定する法務省令で定める日は、株式会社が金融商品取引法の規定に基づき前条の書類の届出又は提出(当該書類に...

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(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券) 第四十三条 法第二百七条第九項第三号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。 ...

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(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等) 第四十四条 法第二百十三条第一項第一号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 ...

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