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会社法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(累積投票による設立時取締役の選任) 第十八条 法第八十九条第五項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。 ...

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(払込みの仮装に関して責任をとるべき発起人等) 第十八条の二 法第百三条第二項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 ...

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(種類株主総会における取締役又は監査役の選任) 第十九条 法第百八条第二項第九号ニに規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(種類株式の内容) 第二十条 法第百八条第三項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。 ...

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(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等) 第二十一条 法第百二十条第四項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 ...

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(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第二十二条 法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...

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(子会社による親会社株式の取得) 第二十三条 法第百三十五条第二項第五号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...

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(株式取得者からの承認の請求) 第二十四条 法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...

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(一株当たり純資産額) 第二十五条 法第百四十一条第二項に規定する法務省令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもって当該...

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(承認したものとみなされる場合) 第二十六条 法第百四十五条第三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...

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(自己の株式を取得することができる場合) 第二十七条 法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...

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(特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期) 第二十八条 法第百六十条第二項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の二週間前とする。 ただ...

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(議案の追加の請求の時期) 第二十九条 法第百六十条第三項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の五日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。 ...

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(市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得) 第三十条 法第百六十一条に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同条に規定する株式の価格とする方法とする。 ...

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(取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合) 第三十一条 法第百六十七条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法と...

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(取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合) 第三十二条 法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該...

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(取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合) 第三十三条 法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第二号に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各...

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(全部取得条項付種類株式の取得に関する事前開示事項) 第三十三条の二 法第百七十一条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(全部取得条項付種類株式の取得に関する事後開示事項) 第三十三条の三 法第百七十三条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(特別支配株主完全子法人) 第三十三条の四 法第百七十九条第一項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。 ...

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