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「
会社法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)
(目的) 第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
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(定義) 第二条 この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社...
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(子会社及び親会社) 第三条 法第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。 ...
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(子会社等及び親会社等) 第三条の二 法第二条第三号の二ロに規定する法務省令で定めるものは、同号ロに規定する者が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。 ...
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(特別目的会社の特則) 第四条 第三条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下こ...
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(株式交付子会社) 第四条の二 法第二条第三十二号の二に規定する法務省令で定めるものは、同条第三号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合(第三条第三項第一号に掲げる場合に限る。)における当該他の会社等...
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(設立費用) 第五条 法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...
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(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券) 第六条 法第三十三条第十項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。 ...
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(銀行等) 第七条 法第三十四条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...
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(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき発起人等) 第七条の二 法第五十二条の二第二項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 ...
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(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 第八条 法第五十九条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...
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(招集の決定事項) 第九条 法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...
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(創立総会参考書類) 第十条 法第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 ...
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(議決権行使書面) 第十一条 法第七十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七十一条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次...
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(実質的に支配することが可能となる関係) 第十二条 法第七十二条第一項に規定する法務省令で定める設立時株主は、成立後の株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主であ...
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(書面による議決権行使の期限) 第十三条 法第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ロの行使の期限とする。 ...
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(電磁的方法による議決権行使の期限) 第十四条 法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ハの行使の期限とする。 ...
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(発起人の説明義務) 第十五条 法第七十八条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一...
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(創立総会の議事録) 第十六条 法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 ...
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(種類創立総会) 第十七条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。 一 ...
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