当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
<< 戻る
「
会社法施行規則
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 目的
(第二条) 定義
(第三条) 子会社及び親会社
(第三条の二) 子会社等及び親会社等
(第四条) 特別目的会社の特則
(第四条の二) 株式交付子会社
(第五条) 設立費用
(第六条) 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券
(第七条) 銀行等
(第七条の二) 出資の履行の仮装に関して責任をとるべき発起人等
(第八条) 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項
(第九条) 招集の決定事項
(第十条) 創立総会参考書類
(第十一条) 議決権行使書面
(第十二条) 実質的に支配することが可能となる関係
(第十三条) 書面による議決権行使の期限
(第十四条) 電磁的方法による議決権行使の期限
(第十五条) 発起人の説明義務
(第十六条) 創立総会の議事録
(第十七条) 種類創立総会
(第十八条) 累積投票による設立時取締役の選任
(第十八条の二) 払込みの仮装に関して責任をとるべき発起人等
(第十九条) 種類株主総会における取締役又は監査役の選任
(第二十条) 種類株式の内容
(第二十一条) 利益の供与に関して責任をとるべき取締役等
(第二十二条) 株主名簿記載事項の記載等の請求
(第二十三条) 子会社による親会社株式の取得
(第二十四条) 株式取得者からの承認の請求
(第二十五条) 一株当たり純資産額
(第二十六条) 承認したものとみなされる場合
(第二十七条) 自己の株式を取得することができる場合
(第二十八条) 特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期
(第二十九条) 議案の追加の請求の時期
(第三十条) 市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得
(第三十一条) 取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合
(第三十二条) 取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合
(第三十三条) 取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合
(第三十三条の二) 全部取得条項付種類株式の取得に関する事前開示事項
(第三十三条の三) 全部取得条項付種類株式の取得に関する事後開示事項
(第三十三条の四) 特別支配株主完全子法人
(第三十三条の五) 株式等売渡請求に際して特別支配株主が定めるべき事項
(第三十三条の六) 売渡株主等に対して通知すべき事項
(第三十三条の七) 対象会社の事前開示事項
(第三十三条の八) 対象会社の事後開示事項
(第三十三条の九) 株式の併合に関する事前開示事項
(第三十三条の十) 株式の併合に関する事後開示事項
(第三十四条) 単元株式数
(第三十五条) 単元未満株式についての権利
(第三十六条) 市場価格のある単元未満株式の買取りの価格
(第三十七条) 市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格
(第三十八条) 市場価格のある株式の売却価格
(第三十九条) 公告事項
(第四十条) 募集事項の通知を要しない場合
(第四十一条) 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項
(第四十二条) 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合
(第四十二条の二) 株主に対して通知すべき事項
(第四十二条の三) 株主に対する通知を要しない場合
(第四十二条の四) 株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日
(第四十三条) 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券
(第四十四条) 出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等
(第四十五条)
(第四十六条)
(第四十六条の二) 出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等
(第四十七条) 株券喪失登録請求
(第四十八条) 株券を所持する者による抹消の申請
(第四十九条) 株券喪失登録者による抹消の申請
(第五十条) 株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格
(第五十一条) 一に満たない社債等の端数を処理する場合における市場価格
(第五十二条) 株式の分割等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格
(第五十三条) 募集事項の通知を要しない場合
(第五十四条) 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項
(第五十五条) 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合
(第五十五条の二) 株主に対して通知すべき事項
(第五十五条の三) 交付株式
(第五十五条の四) 株主に対する通知を要しない場合
(第五十五条の五) 株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日
(第五十六条) 新株予約権原簿記載事項の記載等の請求
(第五十七条) 新株予約権取得者からの承認の請求
(第五十八条) 新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合
(第五十九条) 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券
(第六十条) 出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等
(第六十一条)
(第六十二条)
(第六十二条の二) 新株予約権に係る払込み等の仮装に関して責任をとるべき取締役等
(第六十三条) 招集の決定事項
(第六十四条) 書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社
(第六十五条) 株主総会参考書類
(第六十六条) 議決権行使書面
(第六十七条) 実質的に支配することが可能となる関係
(第六十八条) 欠損の額
(第六十九条) 書面による議決権行使の期限
(第七十条) 電磁的方法による議決権行使の期限
(第七十一条) 取締役等の説明義務
(第七十二条) 議事録
(第七十三条)
(第七十四条) 取締役の選任に関する議案
(第七十四条の二) 削除
(第七十四条の三) 監査等委員である取締役の選任に関する議案
(第七十五条) 会計参与の選任に関する議案
(第七十六条) 監査役の選任に関する議案
(第七十七条) 会計監査人の選任に関する議案
(第七十八条) 取締役の解任に関する議案
(第七十八条の二) 監査等委員である取締役の解任に関する議案
(第七十九条) 会計参与の解任に関する議案
(第八十条) 監査役の解任に関する議案
(第八十一条) 会計監査人の解任又は不再任に関する議案
(第八十二条) 取締役の報酬等に関する議案
(第八十二条の二) 監査等委員である取締役の報酬等に関する議案
(第八十三条) 会計参与の報酬等に関する議案
(第八十四条) 監査役の報酬等に関する議案
(第八十四条の二) 責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等
(第八十五条)
(第八十五条の二)
(第八十五条の三)
(第八十六条) 吸収合併契約の承認に関する議案
(第八十七条) 吸収分割契約の承認に関する議案
(第八十八条) 株式交換契約の承認に関する議案
(第八十九条) 新設合併契約の承認に関する議案
(第九十条) 新設分割計画の承認に関する議案
(第九十一条) 株式移転計画の承認に関する議案
(第九十一条の二) 株式交付計画の承認に関する議案
(第九十二条) 事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案
(第九十三条)
(第九十四条)
(第九十五条)
(第九十五条の二) 電子提供措置
(第九十五条の三) 電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項
(第九十五条の四) 電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項
(第九十六条) 補欠の会社役員の選任
(第九十七条) 累積投票による取締役の選任
(第九十八条) 業務の適正を確保するための体制
(第九十八条の二) 取締役の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項
(第九十八条の三) 取締役の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項
(第九十八条の四) 取締役の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項
(第九十八条の五) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
(第九十九条) 社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項
(第百条) 業務の適正を確保するための体制
(第百一条) 取締役会の議事録
(第百二条) 会計参与報告の内容
(第百三条) 計算書類等の備置き
(第百四条) 計算書類の閲覧
(第百五条) 監査報告の作成
(第百六条) 監査役の調査の対象
(第百七条) 監査報告の作成
(第百八条) 監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象
(第百九条)
(第百十条)
(第百十条の二) 監査等委員の報告の対象
(第百十条の三) 監査等委員会の議事録
(第百十条の四) 業務の適正を確保するための体制
(第百十条の五) 社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項
(第百十一条) 執行役等の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項
(第百十一条の二) 執行役等の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項
(第百十一条の三) 執行役等の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項
(第百十一条の四) 指名委員会等の議事録
(第百十二条) 業務の適正を確保するための体制
(第百十三条) 報酬等の額の算定方法
(第百十四条) 特に有利な条件で引き受けた職務執行の対価以外の新株予約権
(第百十五条) 責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等
(第百十五条の二)
(第百十六条)
(第百十七条)
(第百十八条)
(第百十九条) 公開会社の特則
(第百二十条) 株式会社の現況に関する事項
(第百二十一条) 株式会社の会社役員に関する事項
(第百二十一条の二) 株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
(第百二十二条) 株式会社の株式に関する事項
(第百二十三条) 株式会社の新株予約権等に関する事項
(第百二十四条) 社外役員等に関する特則
(第百二十五条)
(第百二十六条)
(第百二十七条) 削除
(第百二十八条)
(第百二十九条) 監査役の監査報告の内容
(第百三十条) 監査役会の監査報告の内容等
(第百三十条の二) 監査等委員会の監査報告の内容等
(第百三十一条) 監査委員会の監査報告の内容等
(第百三十二条) 監査役監査報告等の通知期限
(第百三十三条)
(第百三十四条) 総資産額
(第百三十五条) 純資産額
(第百三十六条) 特別支配会社
(第百三十七条) 純資産額
(第百三十八条) 事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合
(第百三十九条)
(第百四十条) 清算株式会社の業務の適正を確保するための体制
(第百四十一条) 社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項
(第百四十二条) 清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制
(第百四十三条) 清算人会の議事録
(第百四十四条) 財産目録
(第百四十五条) 清算開始時の貸借対照表
(第百四十六条) 各清算事務年度に係る貸借対照表
(第百四十七条) 各清算事務年度に係る事務報告
(第百四十八条) 清算株式会社の監査報告
(第百四十九条) 金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格
(第百五十条) 決算報告
(第百五十一条) 清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合
(第百五十二条) 総資産額
(第百五十三条) 債権者集会の招集の決定事項
(第百五十四条) 債権者集会参考書類
(第百五十五条) 議決権行使書面
(第百五十六条) 書面による議決権行使の期限
(第百五十七条) 電磁的方法による議決権行使の期限
(第百五十八条) 債権者集会の議事録
(第百五十九条)
(第百六十条) 財産目録
(第百六十一条) 清算開始時の貸借対照表
(第百六十二条) 募集事項
(第百六十三条) 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項
(第百六十四条) 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合
(第百六十五条) 社債の種類
(第百六十六条) 社債原簿記載事項
(第百六十七条) 閲覧権者
(第百六十八条) 社債原簿記載事項の記載等の請求
(第百六十九条) 社債管理者を設置することを要しない場合
(第百七十条) 社債管理者の資格
(第百七十一条) 特別の関係
(第百七十一条の二) 社債管理補助者の資格
(第百七十二条) 社債権者集会の招集の決定事項
(第百七十三条) 社債権者集会参考書類
(第百七十四条) 議決権行使書面
(第百七十五条) 書面による議決権行使の期限
(第百七十六条) 電磁的方法による議決権行使の期限
(第百七十七条) 社債権者集会の議事録
(第百七十八条)
(第百七十九条)
(第百七十九条の二) 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項
(第百七十九条の三) 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合
(第百八十条) 組織変更をする株式会社の事前開示事項
(第百八十一条) 計算書類に関する事項
(第百八十二条) 吸収合併消滅株式会社の事前開示事項
(第百八十三条) 吸収分割株式会社の事前開示事項
(第百八十四条) 株式交換完全子会社の事前開示事項
(第百八十五条) 持分等
(第百八十六条) 譲渡制限株式等
(第百八十七条) 総資産の額
(第百八十八条) 計算書類に関する事項
(第百八十九条) 吸収分割株式会社の事後開示事項
(第百九十条) 株式交換完全子会社の事後開示事項
(第百九十一条) 吸収合併存続株式会社の事前開示事項
(第百九十二条) 吸収分割承継株式会社の事前開示事項
(第百九十三条) 株式交換完全親株式会社の事前開示事項
(第百九十四条) 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの
(第百九十五条) 資産の額等
(第百九十六条) 純資産の額
(第百九十七条) 株式の数
(第百九十八条) 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの
(第百九十九条) 計算書類に関する事項
(第二百条) 吸収合併存続株式会社の事後開示事項
(第二百一条) 吸収分割承継株式会社の事後開示事項
(第二百二条) 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの
(第二百三条) 株式交換完全親合同会社の持分に準ずるもの
(第二百四条) 新設合併消滅株式会社の事前開示事項
(第二百五条) 新設分割株式会社の事前開示事項
(第二百六条) 株式移転完全子会社の事前開示事項
(第二百七条) 総資産の額
(第二百八条) 計算書類に関する事項
(第二百九条) 新設分割株式会社の事後開示事項
(第二百十条) 株式移転完全子会社の事後開示事項
(第二百十一条) 新設合併設立株式会社の事後開示事項
(第二百十二条) 新設分割設立株式会社の事後開示事項
(第二百十三条) 新設合併設立株式会社の事後開示事項
(第二百十三条の二) 株式交付親会社の事前開示事項
(第二百十三条の三) 株式交付親会社の株式に準ずるもの
(第二百十三条の四) 株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式等の額
(第二百十三条の五) 純資産の額
(第二百十三条の六) 株式の数
(第二百十三条の七) 株式交付親会社の株式に準ずるもの
(第二百十三条の八) 計算書類に関する事項
(第二百十三条の九) 株式交付親会社の事後開示事項
(第二百十三条の十) 株式交付親会社の株式に準ずるもの
(第二百十四条) 計算書類の公告
(第二百十五条) 法第八百十九条第三項の規定による措置
(第二百十六条) 日本にある外国会社の財産についての清算に関する事項
(第二百十七条) 株主による責任追及等の訴えの提起の請求方法
(第二百十八条) 株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法
(第二百十八条の二) 旧株主による責任追及等の訴えの提起の請求方法
(第二百十八条の三) 完全親会社
(第二百十八条の四) 株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法
(第二百十八条の五) 特定責任追及の訴えの提起の請求方法
(第二百十八条の六) 総資産額
(第二百十八条の七) 株式会社が特定責任追及の訴えを提起しない理由の通知方法
(第二百十九条) 削除
(第二百二十条)
(第二百二十一条)
(第二百二十二条) 電磁的方法
(第二百二十三条) 電子公告を行うための電磁的方法
(第二百二十四条) 電磁的記録
(第二百二十五条) 電子署名
(第二百二十六条) 電磁的記録に記録された事項を表示する方法
(第二百二十七条) 電磁的記録の備置きに関する特則
(第二百二十八条) 検査役が提供する電磁的記録
(第二百二十九条) 検査役による電磁的記録に記録された事項の提供
(第二百三十条) 会社法施行令に係る電磁的方法
(第二百三十一条) 定義
(第二百三十二条) 保存の指定
(第二百三十三条) 保存の方法
(第二百三十四条) 縦覧等の指定
(第二百三十五条) 縦覧等の方法
(第二百三十六条) 交付等の指定
(第二百三十七条) 交付等の方法
(第二百三十八条) 交付等の承諾
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR