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特定目的会社の計算に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(成立の日の貸借対照表) 第二十一条 法第百二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、特定目的会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。 ...

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(各事業年度に係る計算書類) 第二十二条 法第百二条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従い作成される社員資本等変動計算書及び注記表とする。 ...

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(通則) 第二十三条 貸借対照表については、この章の定めるところによる。

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(貸借対照表の区分) 第二十四条 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 ...

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(特定資産の部) 第二十五条 特定資産は、特定資産の部に表示しなければならない。 2 ...

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(その他の資産の部) 第二十六条 特定資産以外の資産は、その他の資産の部に表示しなければならない。 2 ...

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(資産の内容) 第二十七条 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一 ...

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(負債の部の区分) 第二十八条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 ...

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(負債の内容) 第二十九条 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一 ...

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(純資産の部の区分) 第三十条 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 ...

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(貸倒引当金等の表示) 第三十一条 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。 ...

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(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示) 第三十二条 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。 ...

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(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示) 第三十三条 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定...

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(無形固定資産の表示) 第三十四条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。 ...

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(支配社員株式等の表示) 第三十五条 支配社員の株式又は出資金は、支配社員株式又は支配社員出資金の項目をもって別に表示しなければならない。

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(繰延税金資産等の表示) 第三十六条 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。 ...

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(繰延資産の表示) 第三十七条 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。 ...

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(通則) 第三十八条 損益計算書については、この章の定めるところによる。

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(損益計算書の区分) 第三十九条 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。 ...

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(営業損益金額) 第四十条 資産の流動化に関する業務及びその附帯業務に関する収益又は費用は、営業収益又は営業費用の各項目に表示しなければならない。 ...

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