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特定目的会社の計算に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

第七十一条 特定目的会社が法第百四条第五項の規定による公告(同条第七項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。 この場合において、第一号か...

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第七十二条 法第百四条第六項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。 ...

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(貸借対照表の要旨の区分) 第七十三条 貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。 一 ...

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(資産の部) 第七十四条 資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設けなければならない。 この場合において、特定資産の部は適当な項目に区分するとともに、その他の資産...

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(負債の部) 第七十五条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 ...

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(純資産の部) 第七十六条 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 ...

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(貸借対照表の要旨への付記事項) 第七十七条 貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。 ただし、法第百四条第六項の規定により損益計算書の要旨を公告する...

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第七十八条 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 ...

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(金額の表示の単位) 第七十九条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。 ...

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(表示言語) 第八十条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。 ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでな...

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(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法) 第八十一条 法第百四条第七項の規定による措置は、施行規則第百二十八条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気送信回線に接続するこ...

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(不適正意見がある場合等における公告事項) 第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第百四条第五項又は第六項の規定による公告(同条第七項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは...

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(財産目録) 第八十三条 法第百七十六条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 ...

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(清算開始時の貸借対照表) 第八十四条 法第百七十六条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 2 ...

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(各清算事務年度に係る貸借対照表) 第八十五条 法第百七十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。以下この編において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 ...

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(各清算事務年度に係る事務報告) 第八十六条 法第百七十七条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 ...

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(決算報告) 第八十七条 法第百七十九条第一項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、...

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