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「
特定目的会社の計算に関する規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)
(目的) 第一条 この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の規定により委任された特定目的会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
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(定義) 第二条 この府令において、「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短期社債」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定借入れ」、「特定社員」又は「優先出資社員」とは、...
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(会計慣行のしん酌) 第三条 この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
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第四条 法第九十九条第一項の規定により特定目的会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この編の定めるところによる。 ...
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(資産の評価) 第五条 資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 ...
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(負債の評価) 第六条 負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。 ...
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(通則) 第七条 特定目的会社がその成立後に行う特定出資又は優先出資の交付による特定目的会社の特定資本金増加額(特定社員となる者が当該特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額を...
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(募集特定出資を引き受ける者を募集する場合) 第八条 法第三十六条の定めるところにより募集特定出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の特定資本金増加額は、次に掲げる額の合...
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(募集優先出資を引き受ける者を募集する場合) 第九条 法第三十九条から第四十二条までに定めるところにより募集優先出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は...
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(転換特定社債の転換の請求又は新優先出資引受権の行使があった場合) 第十条 転換特定社債の転換の請求があった場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、請求の日における当該転換特定社債...
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(設立時又は成立後の義務が履行された場合) 第十一条 次に掲げる義務が履行された場合には、特定目的会社の特定資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた金銭又は給付...
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(利益配当における控除額) 第十二条 法第百十四条第一項第四号に規定する額は、資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を除く。)においてその付した時...
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(中間配当における控除額) 第十三条 法第百十五条第三項第五号に規定する額は、最終事業年度の末日において資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を除...
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第十四条 特定目的会社が当該特定目的会社の特定出資又は優先出資を取得した場合は、その取得価額を、増加すべき自己特定出資(法第五十九条第二項に規定する自己特定出資をいう。以下同じ。)又は自己優先出資(同項に規定する自己...
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(資本金の額) 第十五条 特定目的会社の特定資本金の額は、法第百八条の規定による場合に限り、同条第二項第一号の額に相当する額が減少するものとする。 ...
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(剰余金の額) 第十六条 特定目的会社の剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 ...
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第十七条 特定目的会社の設立に際して特定社員となる発起人が特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、次に掲げる額の合計額(零未満にあっては、零)とする。 ...
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第十八条 次に掲げるものその他資産、負債又は社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。 ...
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第十九条 特定目的会社が新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、当該新優先出資引受権と引換えにされた金銭の払込みの金額又は当該特定目的会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新優先出資引受権の額とする。...
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第二十条 計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。 2 ...
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