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特定目的会社の計算に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(税効果会計に関する注記) 第五十六条 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。 一 ...

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(リースにより使用する固定資産に関する注記) 第五十七条 リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれ...

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(金融商品に関する注記) 第五十七条の二 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 ...

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(賃貸等不動産に関する注記) 第五十七条の三 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 ...

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(関係当事者との取引に関する注記) 第五十八条 関係当事者との取引に関する注記は、特定目的会社と関係当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。 ただし、会計監査人設...

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(一口当たり情報に関する注記) 第五十九条 一口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(重要な後発事象に関する注記) 第六十条 重要な後発事象に関する注記は、当該特定目的会社の事業年度の末日後、当該特定目的会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。 ...

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(収益認識に関する注記) 第六十条の二 収益認識に関する注記は、特定目的会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 ...

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(その他の注記) 第六十一条 その他の注記は、第五十一条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び社員資本等変動計算書により特定目的会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。 ...

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(通則) 第六十二条 法第百二条第二項の規定により作成すべき事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 一 ...

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(事業報告の内容) 第六十三条 事業報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 一 ...

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(特定目的会社の現況に関する事項) 第六十四条 前条第一号に規定する「特定目的会社の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(特定目的会社の役員に関する事項) 第六十五条 第六十三条第二号に規定する「特定目的会社の役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 一...

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(特定目的会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項) 第六十五条の二 第六十三条第二号の二に規定する「特定目的会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該特定目的会社が保険者との間で役員等賠償責任保険契約(法第九十六条の二に...

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(特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項) 第六十六条 第六十三条第三号に規定する「特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 ...

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(特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項) 第六十七条 第六十三条第四号に規定する「特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 ...

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(会計参与設置会社の特則) 第六十七条の二 特定目的会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社(法第四条第二項第四号に規定する会計参与設置会社をいう。)である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。 ...

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(会計監査人設置会社の特則) 第六十八条 特定目的会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。 ...

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第六十九条 各事業年度に係る特定目的会社の計算書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項のほか、特定目的会社の貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書及び注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。 ...

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第七十条 法第百三条の規定により社員に対して行う提供計算書類等(次の各号に掲げる特定目的会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。 ...

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