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所得税法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040011
所得税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年財務省令第十二号による改正)

第二十一条の三 法第四十五条第三項第一号ロ(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの居住者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所若しくは事業所、雑所得を生ずべき業務を行う...

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(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項) 第二十二条 令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び...

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(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項) 第二十三条 令第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(合併により取得した株式等の取得価額) 第二十三条の二 令第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二...

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(分割型分割により取得した株式等の取得価額) 第二十三条の三 令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九...

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(発行日取引の範囲) 第二十三条の四 令第百十九条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引...

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(特別な償却方法の承認申請書の記載事項) 第二十四条 令第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(取替資産の範囲) 第二十四条の二 令第百二十一条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。 ...

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(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項) 第二十五条 令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項) 第二十五条の二 令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とす...

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(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲) 第二十六条 令第百二十二条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。 ...

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(特別な償却率の認定申請書の記載事項) 第二十七条 令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(償却の方法の選定の単位) 第二十八条 令第百二十三条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める...

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(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項) 第二十九条 令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(耐用年数の短縮が認められる事由) 第三十条 令第百三十条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 ...

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(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項) 第三十一条 令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等) 第三十二条 令第百三十条第七項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...

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(種類等を同じくする減価償却資産の償却費) 第三十三条 居住者の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数(令第百三十条第一項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされる...

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(増加償却割合の計算等) 第三十四条 令第百三十三条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規...

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(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定) 第三十四条の二 次に掲げる貸付け(次項の規定に該当する貸付けを除く。)は、令第百三十八条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の...

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