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所得税法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040011
所得税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年財務省令第十二号による改正)

(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定) 第三十四条の三 前条の規定は、令第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するか...

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(更生計画認可の決定等に準ずる事由) 第三十五条 令第百四十四条第一項第一号ホ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理...

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(更生手続開始の申立て等に準ずる事由) 第三十五条の二 令第百四十四条第一項第三号ホ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由...

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(保存書類) 第三十六条 令第百四十四条第二項(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ...

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(退職給与引当金に係る書面) 第三十六条の二 令第百五十四条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書面は、令第百五十三条第三号(退職給与規程の範囲)に掲げ...

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(退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金の額等) 第三十六条の三 令第百五十六条第三号ロ(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)に規定する財...

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(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等) 第三十六条の四 法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする...

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(給与等の支払者等による証明等) 第三十六条の五 法第五十七条の二第二項各号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明(同項第四号及び第五号に規定する証明にあつては、これらの規...

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(特定支出の支出等を証する書類) 第三十六条の六 令第百六十七条の五第二号イ又はロ(特定支出の支出等を証する書類)に定める書類は、同号イ又はロに規定する航空運送事業を営む者又は鉄道事業...

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(外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約) 第三十六条の七 令第百六十七条の六第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に...

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(外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等) 第三十六条の八 法第五十七条の三第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定める契約は、先物外...

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(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けるための記載事項) 第三十七条 法第五十八条第三項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例) 第三十七条の二 法第六十条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定める取引は、第二十三条の四(発行日取引の範囲)に規定する発行日取引と...

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(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例) 第三十七条の三 前条第二項の規定は、法第六十条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定める...

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(保証債務の履行のため資産を譲渡した場合の所得計算の特例の適用を受けるための記載事項) 第三十八条 法第六十四条第三項(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する財務省令で定める事項は...

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(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等) 第三十八条の二 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百八十二条の二第一項(資産に係る控除対象外消...

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(損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算) 第三十八条の三 令第百八十四条第一項第二号イ(2)(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する財務省令で定める...

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(工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算) 第三十九条 令第百九十三条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の...

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(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続) 第三十九条の二 令第百九十五条第二号(小規模事業者の要件)に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第六十七条第一項(小規...

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(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目) 第四十条 法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこと...

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