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相続税法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000071
相続税法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年五月一日(令和三年政令第二百二十九号による改正)

(障害者非課税信託申告書等の書式) 第四条の二十一 障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。 ...

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(相続時精算課税選択届出書の提出) 第五条 法第二十一条の九第二項の規定による同項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出は、同条第一項の贈与をした者ごとに、法第二十八条第一項の規定による申告書に添付して納...

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(相続税額の加算の対象とならない相続税額) 第五条の二 法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項に規定する相続税額として政令で定めるものは、法第二十一条の九第五項に規定する特...

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(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序) 第五条の三 法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第十五条から第二十条の二まで(第十九条の二を除く。)の規定に...

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(相続時精算課税の適用のための読替え) 第五条の四 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての法第十三条第一項及び第二...

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第五条の五 法第二十一条の十七第三項の規定により国税通則法第五条第二項及び第三項(相続による国税の納付義務の承継)の規定を準用する場合には、同条第二項中「各相続人」とあるのは「各相続人(相続人のうちに相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下こ...

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(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出) 第五条の六 法第二十一条の十八第一項の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第二十一条の九第一項の贈与をした者ごとに、法第二十...

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(建物の一部が賃貸の用に供されている場合等の配偶者居住権の価額等) 第五条の七 法第二十三条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 ...

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(定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数) 第五条の八 法第二十四条第一項第三号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定...

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(死亡した者に係る相続税の申告書の提出) 第六条 法第二十七条第二項の規定により同項に規定するその者の相続人が行う同条第一項の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の財務...

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(申告書の共同提出) 第七条 法第二十七条第五項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により二人以上の者が共同して行う法第二十七条第一項又は第二項(法第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の申告書の提出は、これ...

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(更正の請求の対象となる事由) 第八条 法第三十二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...

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(還付の手続) 第九条 税務署長は、法第三十三条の二第一項に規定する控除しきれなかつた金額の記載がある法第二十七条第三項の規定による申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第三十三条の二第一項の規定に...

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(還付すべき税額の充当の順序等) 第十条 法第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 ...

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(相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲) 第十条の二 法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合とする。 ...

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(贈与税の連帯納付義務の範囲) 第十一条 法第三十四条第四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する贈与をした者の当該贈与をした財産につき次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 ...

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(延納の許可限度額) 第十二条 法第三十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額とする。 一 ...

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(延納期間の延長される財産) 第十三条 相続又は遺贈により財産を取得した者が法第三十八条第一項の規定により当該財産に係る相続税額について十五年以内又は十年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並びに...

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(不動産等の価額に対応する延納税額の計算等) 第十四条 法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額(次項において「不動産等に係る相続税額」という。)は、同条第一項の規定による延納の許可を申請する者が法第三十三条...

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(担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出) 第十五条 法第三十九条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第一項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない...

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