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相続税法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000071
相続税法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年五月一日(令和三年政令第二百二十九号による改正)

(定義) 第一条 この政令において、「扶養義務者」、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法(以下「法」という。)第一条の二に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。 ...

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(生命保険契約等の範囲) 第一条の二 法第三条第一項第一号に規定する生命保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 ...

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(退職手当金等に含まれる給付の範囲) 第一条の三 法第三条第一項第二号及び第十条第一項第六号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は一時金に関する権利(これらに類するものを含む。)とする。 ...

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(贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金) 第一条の四 法第五条第一項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第三条第一項第一号に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十...

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(返還金等が課税される損害保険契約) 第一条の五 法第五条第二項に規定する政令で定める損害保険契約は、前条に規定する損害賠償責任に関する保険若しくは共済に係る契約以外の損害保険契約で傷害を保険事故とするもの又は共済に係る契約で第一条...

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(退職年金の支給を目的とする信託等の範囲) 第一条の六 法第九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。 一 ...

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(信託の変更をする権限) 第一条の七 法第九条の二第五項に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。 ...

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(受益者連続型信託) 第一条の八 法第九条の三第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。 一 ...

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(親族の範囲) 第一条の九 法第九条の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 ...

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(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算) 第一条の十 法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得したも...

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(契約締結時等の範囲) 第一条の十一 法第九条の五に規定する政令で定める時は、次の各号に掲げる信託の区分に応じ当該各号に定める時とする。 一...

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(受益者等が存しない信託の受託者の住所等) 第一条の十二 法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者について法第一条の三及び第一条の四の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 ...

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(預金、貯金、積金及び寄託金) 第一条の十三 法第十条第一項第四号に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。 ...

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(貸付金債権の所在の基準となる債務者) 第一条の十四 法第十条第一項第七号に規定する債務者が二以上ある貸付金債権についての同号に規定する一の債務者は、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する...

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(有価証券) 第一条の十五 法第十条第一項第八号に規定する政令で定める有価証券は、外国預託証券(株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するものをいう。)とする。...

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(相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲) 第二条 法第十二条第一項第三号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条(定義)に規定...

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(心身障害者共済制度の範囲) 第二条の二 法第十二条第一項第四号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。 ...

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(債務控除をする公租公課の金額) 第三条 法第十四条第二項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴...

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(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲) 第三条の二 法第十五条第三項第一号に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者...

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(相続税額から控除する贈与税相当額等) 第四条 法第十九条の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同条第一項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同条の...

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