TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

相続税法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000071
相続税法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年五月一日(令和三年政令第二百二十九号による改正)

(担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求) 第十六条 法第三十九条第十項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 ...

条文全体を表示する

(延納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等) 第十六条の二 法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。 一 ...

条文全体を表示する

(物納の許可限度額) 第十七条 法第四十一条第一項に規定する政令で定める額は、第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額及び次の各号に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した残額とする。 ...

条文全体を表示する

(管理処分不適格財産) 第十八条 法第四十一条第二項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 一 ...

条文全体を表示する

(物納劣後財産) 第十九条 法第四十一条第四項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるもの(前条各号に定めるものを除く。)とする。 一 ...

条文全体を表示する

(物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出) 第十九条の二 法第四十二条第四項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書を同条第一項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければなら...

条文全体を表示する

(物納手続関係書類等の訂正又は提出の請求) 第十九条の三 法第四十二条第八項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 ...

条文全体を表示する

(物納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等) 第十九条の四 法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。 一 ...

条文全体を表示する

(物納財産の収納手続) 第二十条 法第四十一条第二項第二号に掲げる財産により物納の許可をされた者は、当該財産に係る証券を当該財産の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 ただし、記名式の証券(記名国債証券を除く。)に...

条文全体を表示する

第二十一条 税務署長は、物納財産を収納したときは、物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。 2 税務署長は、物納財産...

条文全体を表示する

第二十二条 税務署長は、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの間における相続税の物納の額(物納の撤回の額を含む。以下第二十四条までにおいて同じ。)について物納報告書を作成し、参照書類を添付し、その年四月十五日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、法第四十八条...

条文全体を表示する

第二十三条 税務署長及び国税局長は、会計検査院に対する証明のため、その所掌に係る相続税の物納の額について物納額計算書を作成し、証拠書類を添付し、これを会計検査院に送付しなければならない。 この場合において、税務署長が作成した物納額計算書及びその証拠...

条文全体を表示する

第二十四条 税務署長及び国税局長は、物納簿を備え、これにその所掌に係る相続税の物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。

条文全体を表示する

第二十五条 第二十一条及び第二十二条に規定する書類の様式並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

条文全体を表示する

(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納の許可限度額等) 第二十五条の二 第十二条第一項の規定は、法第四十四条第一項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、第十二条第一項第二号中「前号の相続税額に係る納期限...

条文全体を表示する

(物納申請の却下に係る再申請に係る物納の許可限度額等) 第二十五条の三 法第四十五条第一項の規定の適用がある場合における第十七条の規定の適用については、同条第一号中「第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十五条第一項...

条文全体を表示する

(物納の撤回に係る不適格財産等) 第二十五条の四 法第四十六条第四項に規定する政令で定める財産は、第十八条第一号トに掲げるものとする。 2 ...

条文全体を表示する

(物納の撤回に係る延納の許可限度額等) 第二十五条の五 第十二条第一項の規定は、法第四十七条第一項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、第十二条第一項第一号中「法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(...

条文全体を表示する

(物納の許可の取消しに係る有益費の納付等) 第二十五条の六 法第四十八条第二項の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、その取消しに係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額(法第五十三条第七項の規定により当該財産に係る有益費の額に相当...

条文全体を表示する

(特定の延納税額に係る物納の許可限度額等) 第二十五条の七 第十七条の規定は、法第四十八条の二第一項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、第十七条中「第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額...

条文全体を表示する



 < 前へ   1   2   3   4   5   次へ > 

4/5