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国税通則法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000135
国税通則法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年政令第百四十七号による改正)

(担保の提供手続) 第十六条 法第五十条第一号、第二号又は第七号(担保の種類)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号まで(定義)に掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関...

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(担保の解除) 第十七条 国税庁長官等は、担保の提供があつた場合において、担保の提供されている国税が完納されたこと、担保を提供した者が法第五十一条第二項(担保の変更)の承認を受けて変更に係る担保を提供したことその他の理由によりその担保を引き続いて提供させる...

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(金銭担保による納付の手続) 第十八条 法第五十一条第三項(担保として提供した金銭による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税務署長又は税関長に提出しなければならない。 ...

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(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限) 第十九条 法第五十二条第二項(納付通知書による告知)に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。 ...

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(国税庁長官等が徴した担保の処分庁) 第二十条 法第五十三条(国税庁長官等が徴した担保の処分)に規定する政令で定める税務署長は、同条の担保として提供された財産の所在地の所轄税務署長その他国税庁長官又は国税局長が徴した担保の処分につき便宜を有する税務署長とす...

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第二十一条 削除

(納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等) 第二十二条 納税者及びその者の国税に係る第二次納税義務者(国税徴収法第二条第七号(定義)に規定する第二次納税義務者をいう。以下同じ。)の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納...

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(還付金等の充当適状) 第二十三条 法第五十七条第二項(充当)に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、充当に係る国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税(延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税に係る延滞税及...

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(還付加算金) 第二十四条 法第五十八条第一項第一号ハ(還付加算金)に規定する政令で定める過納金は、次に掲げる過納金とする。 一 ...

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(延滞税の計算期間の起算日の特例) 第二十五条 法第六十条第二項(延滞税)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とし、同項に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。 ...

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(還付請求申告書等) 第二十六条 法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書(以下「還付請求申告書」という。)は、還付金の還付を受けるための納税申告書(納税申告書に記載すべき課税標準等及び税額等が国税に関する...

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(延滞税の免除ができる場合) 第二十六条の二 法第六十三条第六項第四号(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する政令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 ...

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(利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用) 第二十六条の三 第二十六条(還付請求申告書等)の規定は、法第六十四条第三項(利子税)において法第六十一条第二項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)の規定を準用する場合について準用する...

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(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等) 第二十七条 法第六十五条第四項(過少申告加算税)(法第六十六条第五項(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号...

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(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合) 第二十七条の二 法第六十六条第七項(無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 ...

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(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等) 第二十七条の三 法第六十八条第一項又は第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、...

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(重加算税を課さない部分の税額の計算) 第二十八条 法第六十八条第一項(重加算税)(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の...

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(還付金に係る決定等の期間制限の起算日等) 第二十九条 法第七十条第一項第一号(国税の更正、決定等の期間制限)に規定する政令で定める日は、還付請求申告書を提出することができる者についてその申告に係る還付金がなく、納付すべき税額があるものとした場合におけるそ...

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(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由) 第三十条 法第七十一条第一項第二号(国税の更正、決定等の期間制限の特例)に規定する政令で定める理由は、第二十四条第四項(還付加算金の計算期間の特例に係る理由)に規定する理由とする。 ...

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(蒸留機等の封を施す箇所) 第三十条の二 法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。 ...

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