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国税通則法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000135
国税通則法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年政令第百四十七号による改正)

(提出物件の留置き、返還等) 第三十条の三 国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員(以下この条及び次条において「当該職員」という。)は、法第七十四条の七(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該...

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(調査の事前通知に係る通知事項) 第三十条の四 法第七十四条の九第一項第七号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(国際観光旅客税の調査の終了の際の手続) 第三十条の五 法第七十四条の十一第一項(調査の終了の際の手続)に規定する更正決定等には法第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項(納税の告知)...

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(預貯金者等情報の管理) 第三十条の六 金融機関等(法第七十四条の十三の二(預貯金者等情報の管理)に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関...

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(口座管理機関の加入者情報の管理) 第三十条の七 口座管理機関(法第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(法第七十四条の十三の三に規定する加入者情報をいう。以下この条にお...

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(振替機関の加入者情報の管理等) 第三十条の八 振替機関(法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(同項に規定する加入者情報をいう。以下この項において同じ。)に関するデー...

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(国税審判官の資格) 第三十一条 国税審判官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 弁...

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(再調査の請求書の添付書面) 第三十一条の二 法第八十一条第二項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書には、再調査の請求人が代理人によつて再調査の請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、再調査の請求人が総代を互選した場合にあつて...

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(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等) 第三十一条の三 再調査審理庁(法第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査審理庁をいう。以下この条及び第三十七条第一項(不服申立てがされた場合における差押えの解除...

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(審査請求書の添付書類等) 第三十二条 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をしようとする者は、法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書(以下この条及び次条において「審査請求書」という。)に、法第八十七条第一項第三号の趣旨及...

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(審査請求書の送付) 第三十二条の二 法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し)によつてする。 ...

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(答弁書の提出) 第三十二条の三 答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。 2 ...

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(担当審判官の通知) 第三十三条 国税不服審判所長は、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人及び参加人にその氏名及び所属を通知しなければならない。 担当審判官を変更し...

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(反論書等の提出) 第三十三条の二 法第九十五条第一項(反論書等の提出)に規定する反論書(以下この条において「反論書」という。)は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び原処分庁(法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁をいう。以下この項...

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(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等) 第三十三条の三 担当審判官は、口頭意見陳述(法第九十五条の二第二項(口頭意見陳述)に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人(法第...

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(審査請求人の特殊関係者の範囲) 第三十四条 法第九十七条第四項(審理のための質問、検査等)に規定する審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 ...

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(通話者等の確認) 第三十五条 担当審判官は、法第九十七条の二第二項(審理手続の計画的遂行)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。

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(交付の求め等) 第三十五条の二 法第九十七条の三第一項(審理関係人による物件の閲覧等)の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一...

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(議決) 第三十六条 法第九十八条第四項(裁決)の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。

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(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等) 第三十七条 再調査審理庁(再調査の請求に係る国税について法第百五条第四項(不服申立てに係る国税の徴収の猶予等)に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。次項において同じ。)若しくは国税庁長官又は国税不服審...

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