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国税通則法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000135
国税通則法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年政令第百四十七号による改正)

(代理人等の権限の証明等) 第三十七条の二 法第百七条第一項(代理人)(法第百九条第三項(参加人)において準用する場合を含む。)の代理人の権限は、第三十一条の二(再調査の請求書の添付書面)及び第三十二条第三項(審査請求書の添付書類等)の規定の適用がある場合...

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(権限の委任等) 第三十八条 法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。 一 ...

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(納税管理人の届出手続) 第三十九条 法第百十七条第二項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 ...

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(特定納税管理人との間の特殊の関係) 第三十九条の二 法第百十七条第五項第二号イ(納税管理人)に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 一 ...

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(課税標準等の端数計算の特例) 第四十条 法第百十八条第二項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)(同法第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)...

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(納税証明書の交付の請求等) 第四十一条 法第百二十三条第一項(納税証明書の交付等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(納税証明書の交付手数料) 第四十二条 法第百二十三条第二項(納税証明書の交付等)の規定により納付すべき手数料の額は、同条第一項の証明書一枚ごとに四百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により...

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(財務省令への委任) 第四十三条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

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(領置物件等の封印等) 第四十四条 当該職員(法第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する当該職員をいう。以下同じ。)は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え(法第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する記録命令付差押えをいう。以下...

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(臨検等に係る許可状請求書の記載事項) 第四十五条 法第百三十二条第四項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する許可状(以下この条において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 ...

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(間接国税の範囲) 第四十六条 法第百三十五条第一項(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。 一 ...

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(領置目録等の記載事項) 第四十七条 法第百四十三条(領置目録等の作成等)の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録には、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居...

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(領置物件等の処置) 第四十八条 当該職員は、法第百四十四条第一項(領置物件等の処置)の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他当該職員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該...

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(還付の公告) 第四十九条 法第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 一 ...

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(鑑定に係る許可状請求書の記載事項) 第五十条 法第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 ...

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(夜間執行の制限を受けない国税) 第五十一条 法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。 一 ...

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(調書の記載事項) 第五十二条 法第百五十二条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。 ...

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(申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪) 第五十三条 法第百五十五条第二号(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 ...

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(通告の方法等) 第五十四条 法第百五十七条第一項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)の規定による通告(以下この項及び次項において「通告」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項...

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(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付) 第五十五条 国税局長又は税務署長は、法第百六十条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百四十四条第二項(領置物件等の処置)の規定により供託した金銭...

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