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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 第八条の三の六 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものに...

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(修正再表示に関する注記) 第八条の三の七 修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 ...

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(重要な後発事象の注記) 第八条の四 貸借対照表日後、財務諸表提出会社の翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。 ...

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(追加情報の注記) 第八条の五 この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。 ...

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(リース取引に関する注記) 第八条の六 ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(次項において「解約不能のリース取引」という。)で、当該リース契約により使...

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(金融商品に関する注記) 第八条の六の二 金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 ...

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(有価証券に関する注記) 第八条の七 前条(第十項を除く。)に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記...

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(デリバティブ取引に関する注記) 第八条の八 第八条の六の二(第十項を除く。)に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏...

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(持分法損益等の注記) 第八条の九 連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項...

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(関連当事者との取引に関する注記) 第八条の十 財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該財務諸表提出会社に重要...

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(親会社又は重要な関連会社に関する注記) 第八条の十の二 財務諸表提出会社について、次の各号に掲げる者が存在する場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は...

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(税効果会計の適用) 第八条の十一 法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異があ...

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(税効果会計に関する注記) 第八条の十二 前条の規定により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

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(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記) 第八条の十三 退職給付に関し、確定給付制度(確定拠出制度(一定の掛金を会社等以外の外部に積み立て、当該会社等が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。次条第一項において同じ。)...

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(確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記) 第八条の十三の二 退職給付に関し、確定拠出制度を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

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(複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記) 第八条の十三の三 第八条の十三の規定にかかわらず、退職給付に関し、複数の事業主である会社等により設立された確定給付制度(以下この項において「複数事業主制度」という。)を採用している場合には、次の各号に掲げる場...

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(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記) 第八条の十四 ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ...

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(ストック・オプションに関する注記) 第八条の十五 前条の規定のほか、ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況として次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

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(自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記) 第八条の十六 第八条の十四の規定のほか、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、前条第一項各号に掲げる事項のうち該当する事項について、同条...

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(取得による企業結合が行われた場合の注記) 第八条の十七 当該事業年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条第一項及び第八条の十九第一項本文に規定する場合を除く。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...

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