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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記) 第八条の十八 当該事業年度において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに貸借対照表及び損益計算書に及...

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(段階取得となる企業結合が行われた場合の注記) 第八条の十九 当該事業年度において他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成...

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(共通支配下の取引等の注記) 第八条の二十 当該事業年度において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

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(子会社が親会社を吸収合併した場合の注記) 第八条の二十一 子会社が親会社を吸収合併した場合で、財務諸表提出会社である子会社が連結財務諸表を作成しないときは、親会社が存続会社となつたものとした場合の当該事業年度における影響額を注記しなければならない。 ...

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(共同支配企業の形成の注記) 第八条の二十二 当該事業年度において共同支配企業を形成する企業結合(以下この条及び次条第一項において「共同支配企業の形成」という。)が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...

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(事業分離における分離元企業の注記) 第八条の二十三 当該事業年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...

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(事業分離における分離先企業の注記) 第八条の二十四 分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

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(企業結合に関する重要な後発事象等の注記) 第八条の二十五 貸借対照表日後に完了した企業結合又は貸借対照表日後に主要な条件について合意をした企業結合が重要な後発事象に該当する場合には、当該企業結合に関する事項について、第八条の十七(第一項第二号、第十号及び...

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(事業分離に関する重要な後発事象等の注記) 第八条の二十六 分離元企業は、次の各号に掲げる場合には、事業分離について、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 一 ...

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(継続企業の前提に関する注記) 第八条の二十七 貸借対照表日において、企業が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するた...

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(資産除去債務に関する注記) 第八条の二十八 資産除去債務については、次の各号に掲げる資産除去債務の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 ...

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(セグメント情報等の注記) 第八条の二十九 企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第二号に定めるところにより注記しなければならない。 ...

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(賃貸等不動産に関する注記) 第八条の三十 賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...

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(公共施設等運営事業に関する注記) 第八条の三十一 財務諸表提出会社は、当該会社が公共施設等運営事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この項及び次項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定...

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(収益認識に関する注記) 第八条の三十二 顧客との契約から生じる収益については、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略...

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(棚卸資産に関する注記) 第八条の三十三 市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、第八条の六の二第一項第三号の規定に準じて注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略す...

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(注記の方法) 第九条 第八条の二の規定による注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 ...

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第十条 第二条の規定が適用される事業を営む株式会社又は指定法人が、法の規定により提出する財務諸表について、この規則の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、第二条本文に規定する特に法令の定めがある場合における当該法令又は準則の定めにかかわらず、...

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第十条の二 特定信託財産について作成すべき財務諸表について、この規則の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めにかかわらず、この規則の規定による注記を記載しなければならない。 ...

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(金額の表示の単位) 第十条の三 財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。

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