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「
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(関係会社に対する負債の注記) 第五十五条 関係会社との取引に基づいて発生した支払手形及び買掛金の合計額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超える場合には、当該支払手形及び買掛金の金額をそれぞれ注記しなければ...
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(企業結合に係る特定勘定の注記) 第五十六条 取得と判定された企業結合において、企業結合に係る特定勘定(取得後に発生することが予測される費用又は損失であつて、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されている...
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第五十七条 削除
(偶発債務の注記) 第五十八条 偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。...
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(純資産の分類) 第五十九条 純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。 ...
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(株主資本の分類) 第六十条 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。
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(資本金の表示) 第六十一条 資本金は、資本金の科目をもつて掲記しなければならない。
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(新株式申込証拠金の表示) 第六十二条 申込期日経過後における新株式申込証拠金は、第六十条の規定にかかわらず、資本金の次に別に区分を設け、新株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。 ...
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(資本剰余金の区分表示) 第六十三条 資本剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ...
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第六十四条 削除
(利益剰余金の区分表示) 第六十五条 利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ...
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(自己株式の表示) 第六十六条 自己株式は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。 ...
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(自己株式申込証拠金の表示) 第六十六条の二 自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第六十条の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。 ...
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(評価・換算差額等の分類及び区分表示) 第六十七条 評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ...
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(株式引受権の表示) 第六十七条の二 株式引受権は、株式引受権の科目をもつて掲記しなければならない。
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(新株予約権の表示) 第六十八条 新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。 ...
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第六十八条の二 削除
(指定法人の純資産の記載) 第六十八条の三 指定法人が貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用され...
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(一株当たり純資産額の注記) 第六十八条の四 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。 ...
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(損益計算書の記載方法) 第六十九条 損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。 2 ...
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