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「
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
第四十四条 削除
(負債の分類) 第四十五条 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
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第四十六条 削除
(流動負債の範囲) 第四十七条 次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。 一 ...
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第四十八条 未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。
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第四十八条の二 ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するものは、流動負債に属するものとする。
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第四十八条の三 資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるものは、流動負債に属するものとする。
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(流動負債の区分表示) 第四十九条 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、未払配当金又...
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第五十条 前条第一項第十四号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて...
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(固定負債の範囲) 第五十一条 社債、長期借入金、関係会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金(第四十七条第四号に掲げる引当金を除く。)及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする...
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第五十一条の二 ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、第四十八条の二に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
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第五十一条の三 資産除去債務のうち、第四十八条の三に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
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第五十一条の四 電子記録債権に係る債務のうち第四十七条第一号の二及び第六号に掲げる負債に該当するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
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(固定負債の区分表示) 第五十二条 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ...
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第五十二条の二 土地再評価法第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債は、固定負債に再評価に係る繰延税金負債の科目をもつて別に掲記しなければならない。 ...
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第五十三条 第五十二条第一項第九号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記し...
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(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示) 第五十四条 第三十二条第一項第十三号に掲げる繰延税金資産と第五十二条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資そ...
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第五十四条の二 削除
(特別法上の準備金等) 第五十四条の三 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は...
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(棚卸資産及び工事損失引当金の表示) 第五十四条の四 同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額を棚卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができ...
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