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四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(税引前四半期純損益金額の表示) 第六十八条 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税引前四半期純利益金額又は税引前四半期純損失金額として記載しなければならない。 ...

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(四半期純利益又は四半期純損失) 第六十九条 次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税引前四半期純利益金額又は税引前四半期純損失金額の次に記載しなければならない。 ...

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(一株当たり四半期純損益金額に関する注記) 第七十条 当四半期累計期間に係る一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。 ...

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(潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記) 第七十条の二 当四半期累計期間に係る潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証...

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(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額) 第七十一条 準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもって掲記しなければな...

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(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記) 第七十二条 事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、四半期累計期間に係る四半期損益計算書において...

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(別記事業の収益及び費用の記載) 第七十三条 別記事業を営む会社が四半期損益計算書を作成する場合においてその収益及び費用についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について...

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(四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法) 第七十四条 四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 ...

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(四半期キャッシュ・フロー計算書の表示区分) 第七十五条 四半期キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 ...

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(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等) 第七十六条 財務諸表等規則第百十三条から第百十八条までの規定は、四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。 この場合において、財務諸表...

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(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) 第七十七条 四半期キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。 ...

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第七十八条 削除

第七十九条 削除

第八十条 削除

(配当に関する注記) 第八十一条 当四半期会計期間における四半期累計期間において行われた配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

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(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 第八十二条 株主資本の金額に、前事業年度末に比して著しい変動があった場合には、主な変動事由を注記しなければならない。

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(指定国際会計基準特定会社の四半期財務諸表の作成基準) 第八十三条 指定国際会計基準特定会社が提出する四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法は、前各章の規定による。 ...

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(会計基準の特例に関する注記) 第八十四条 指定国際会計基準に準拠して作成した四半期財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

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(外国会社の四半期財務書類の作成基準) 第八十五条 外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を四半期財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認め...

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(会計処理基準に関する注記) 第八十六条 前条の規定による四半期財務書類について、当該外国会社が採用する四半期財務書類の会計処理の原則及び手続のうち、本邦における四半期財務諸表の会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該四半期財務書類...

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