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四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(株主資本の分類及び区分表示) 第四十九条 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもって掲記しなければならない。 ...

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(評価・換算差額等の分類及び区分表示) 第五十条 財務諸表等規則第六十七条の規定は、評価・換算差額等について準用する。

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(株式引受権の表示) 第五十条の二 財務諸表等規則第六十七条の二の規定は、株式引受権について準用する。

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(新株予約権の表示) 第五十一条 財務諸表等規則第六十八条の規定は、新株予約権について準用する。

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第五十二条 削除

(特別法上の準備金等) 第五十三条 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(次項及び第七十一条において「準備金等」という。)は、第二...

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(別記事業の資産及び負債の記載) 第五十四条 財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)を営む会社が四半期貸借対照表を作成する場合においてその資産及び負債についてこの規則により記載することが適当でないと認められるとき...

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(指定法人の純資産の記載) 第五十五条 指定法人が四半期貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めると...

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(四半期損益計算書の記載方法) 第五十六条 四半期損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 2 ...

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(収益及び費用の分類) 第五十七条 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 一 ...

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(売上高の表示方法) 第五十八条 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

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(売上原価の表示方法) 第五十九条 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

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(売上総損益金額の表示) 第六十条 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

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(販売費及び一般管理費の表示方法) 第六十一条 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、販売費の科目若しくは一般管...

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(営業損益金額の表示) 第六十二条 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。 ...

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(営業外収益の表示方法) 第六十三条 営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ...

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(営業外費用の表示方法) 第六十四条 営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 た...

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(経常損益金額の表示) 第六十五条 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。 ...

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(特別利益の表示方法) 第六十六条 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、各利益のう...

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(特別損失の表示方法) 第六十七条 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、各...

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