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四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(表示方法) 第八十七条 第四条第三項及び第五条第一項第二号の規定は、外国会社が提出する四半期財務書類について準用する。 2 ...

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(金額表示) 第八十八条 外国会社が提出する四半期財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。 この場合にお...

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(注記の方法) 第八十九条 第八十六条、第八十七条第二項及び前条の規定により記載すべき注記は、脚注として記載しなければならない。 ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載すること...

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