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四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002064
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(適用の一般原則) 第一条 金融商品取引法(以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定のうち同条第四項において準用する場合及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(...

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(適用の特例) 第一条の二 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する四半期連結財務諸表の...

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第一条の三 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第六章第二節の定めるところによることができる。 ...

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(定義) 第二条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 ...

(四半期連結決算日) 第三条 四半期連結財務諸表提出会社は、当該会社の四半期会計期間の末日を四半期連結決算日と定め、当該日を基準として四半期連結財務諸表を作成するものとする。

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(四半期連結財務諸表作成の一般原則) 第四条 法の規定により提出される四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 一 ...

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(連結の範囲) 第五条 四半期連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 ...

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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書) 第五条の二 四半期連結財務諸表提出会社は、第二・四半期連結累計期間(連結会計年度の開始の日から当該連結会計年度の最初の四半期連結会計期間(以下「第一・四半期連結会計期間」という。)の翌四半期連結会計期間(以下「第二・...

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(比較情報の作成) 第五条の三 当四半期連結会計期間及び当四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表は、当該四半期連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる四半期連結財務諸表の区分に応じ、当該四半期連結財務諸表に記載された事項に対応す...

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(連結子会社の資産及び負債の評価等) 第六条 四半期連結財務諸表の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに四半期連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の...

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(持分法の適用) 第七条 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもって四半期連結貸借対照表に計上しなければならない。 ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しな...

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(税効果会計の適用) 第八条 連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(四半期連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額と...

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(四半期決算日の異なる子会社) 第九条 その四半期会計期間の末日が四半期連結財務諸表提出会社の当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日と異なる連結子会社は、当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日において四半期連結財務諸表作...

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(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記) 第十条 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行った場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 ...

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(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 第十条の二 四半期財務諸表等規則第五条の規定は、会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において...

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(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 第十条の三 四半期財務諸表等規則第五条の二の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行った場合について準用する。 この場合において、...

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(会計上の見積りの変更に関する注記) 第十条の四 四半期財務諸表等規則第五条の三の規定は、会計上の見積りについて重要な変更を行った場合について準用する。 この場合において、同条中「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前...

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(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 第十条の五 四半期財務諸表等規則第五条の四の規定は、重要な会計方針の変更を行った場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する...

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(修正再表示に関する注記) 第十条の六 四半期財務諸表等規則第五条の五の規定は、修正再表示を行った場合について準用する。 この場合において、同条第二号中「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と、「前...

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第十一条 削除



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