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「
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002064
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(注記の方法) 第二十八条 第十条から第十条の六まで及び第十二条の規定による注記は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 ただし、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結キ...
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(金額の表示の単位) 第二十九条 四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
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(四半期連結貸借対照表の記載方法) 第三十条 四半期連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。 2 ...
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(資産、負債及び純資産の分類記載) 第三十一条 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
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(科目の記載の配列) 第三十二条 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
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(資産の分類) 第三十三条 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 ...
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(各資産の範囲) 第三十四条 財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲につい...
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(流動資産の区分表示) 第三十五条 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の...
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(流動資産に係る引当金の表示) 第三十六条 財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
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(有形固定資産の区分表示) 第三十七条 有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。 ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目...
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(有形固定資産の減価償却累計額の表示) 第三十八条 四半期財務諸表等規則第三十三条の規定は、有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。
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(有形固定資産の減損損失累計額の表示) 第三十九条 財務諸表等規則第二十六条の二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。 ...
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(無形固定資産の区分表示) 第四十条 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、第一号に掲げる項目に属する資産の金...
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(無形固定資産の減価償却累計額等の表示) 第四十一条 財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。 ...
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(投資その他の資産の区分表示) 第四十二条 投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。 ただし、投資その他の資産に属する資産を適当...
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(投資その他の資産に係る引当金の表示) 第四十三条 財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 ...
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(繰延資産の区分表示) 第四十四条 繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。 ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資...
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(繰延資産の償却累計額の表示) 第四十五条 財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
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第四十六条 削除
(負債の分類) 第四十七条 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
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