TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002064
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記) 第十二条 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。 ただし...

条文全体を表示する

(重要な後発事象の注記) 第十三条 四半期連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度(当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間を除く。)以降の財政状態、...

条文全体を表示する

(追加情報の注記) 第十四条 この規則において特に定める注記のほか、四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人が、四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を...

条文全体を表示する

(セグメント情報等の注記) 第十五条 企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(金融商品に関する注記) 第十五条の二 金融商品については、当該金融商品に関する四半期連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認め...

条文全体を表示する

(有価証券に関する注記) 第十六条 前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度...

条文全体を表示する

(デリバティブ取引に関する注記) 第十七条 第十五条の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。)が適用されているものは除くことができる。)については、当該取引が企業集団の事業の運営におい...

条文全体を表示する

(金融商品に関する注記等の特例) 第十七条の二 第十五条の二、第十六条及び第十七条第一項の規定にかかわらず、連結財務諸表提出会社(当該連結財務諸表提出会社を含む企業集団の総資産の大部分を金融資産が占め、かつ、総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負...

条文全体を表示する

第十八条 削除

第十九条 削除

(取得による企業結合が行われた場合の注記) 第二十条 当四半期連結会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、当該企業結合に係る取引に重...

条文全体を表示する

第二十一条 削除

(共通支配下の取引等の注記) 第二十二条 当四半期連結会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

条文全体を表示する

(共同支配企業の形成の注記) 第二十三条 当四半期連結会計期間において共同支配企業の形成(財務諸表等規則第八条の二十二第一項に規定する共同支配企業の形成をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を行った場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項...

条文全体を表示する

(事業分離における分離元企業の注記) 第二十四条 当四半期連結会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(事業分離における分離先企業の注記) 第二十五条 分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

条文全体を表示する

(子会社の企業結合の注記) 第二十六条 連結財務諸表規則第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。 この場合において、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「四半期連結財務諸表提出会社」と、「連結会計年度...

条文全体を表示する

(継続企業の前提に関する注記) 第二十七条 四半期財務諸表等規則第二十一条の規定は、四半期連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「四半期貸借対照表日」とあるのは「四半期連結決算日」と、同条第四号中「四半...

条文全体を表示する

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記) 第二十七条の二 第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(収益認識に関する注記) 第二十七条の三 四半期財務諸表等規則第二十二条の四の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。 この場合において、同条第一項中「四半期累計期間」とあるのは「四半期連結累計期間」と、「四半期財務...

条文全体を表示する



 < 前へ   1   2   3   4   5   次へ > 

2/6