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「
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002064
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(各負債の範囲) 第四十八条 財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表等規則...
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第四十八条の二 連結財務諸表規則第三十六条の二の規定は、固定負債の範囲について準用する。
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(流動負債の区分表示) 第四十九条 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債...
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(固定負債の区分表示) 第五十条 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、第三号及び第四号に掲げる項目以外の項目に属...
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(偶発債務の注記) 第五十一条 連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場...
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第五十二条 削除
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示) 第五十三条 同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により表示しなければならない。 ...
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(純資産の分類) 第五十四条 純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
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(株主資本の分類及び区分表示) 第五十五条 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもって掲記しなければならない。 ...
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(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示) 第五十六条 連結財務諸表規則第四十三条の二の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。
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(株式引受権の表示) 第五十六条の二 連結財務諸表規則第四十三条の二の二の規定は、株式引受権について準用する。
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(新株予約権の表示) 第五十七条 連結財務諸表規則第四十三条の三の規定は、新株予約権について準用する。 この場合において、同条第二項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「四半期連結財務諸表提出会社」...
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(非支配株主持分の表示) 第五十八条 非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもって掲記しなければならない。
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第五十九条 削除
(特別法上の準備金等) 第六十条 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(次項及び第八十条において「準備金等」という。)は、第三十二...
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(別記事業の資産及び負債の分類) 第六十一条 企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)である場合においてその資産及び負債を第三十三条及び第四十七条の規定による分類により記載することが適当でな...
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(指定法人の純資産の記載) 第六十二条 指定法人が四半期連結貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定め...
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(別記事業の資産及び負債の科目の記載) 第六十三条 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において当該別記事業に係る資産又は負債について、第三十五条第一項、第三十七条、第四十条第一項、第四十二条、第四十九条第一項及び第五十条第...
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(四半期連結損益計算書の記載方法) 第六十四条 四半期連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 2 ...
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(収益及び費用の分類) 第六十五条 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 一 ...
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