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「
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002064
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(四半期連結損益及び包括利益計算書) 第八十三条の三 四半期連結包括利益計算書は、四半期連結損益及び包括利益計算書(四半期連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行ったものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。 ...
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(四半期連結包括利益計算書の区分表示) 第八十三条の四 四半期連結包括利益計算書は、四半期純利益又は四半期純損失、その他の包括利益及び四半期包括利益に分類して記載しなければならない。 ...
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(その他の包括利益の区分表示) 第八十三条の五 連結財務諸表規則第六十九条の五の規定は、その他の包括利益について準用する。
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(四半期包括利益) 第八十三条の六 四半期純利益金額又は四半期純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、四半期包括利益金額として記載しなければならない。 ...
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法) 第八十四条 四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 ...
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分) 第八十五条 四半期連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 ...
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(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等) 第八十六条 連結財務諸表規則第八十四条から第八十九条までの規定は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。 この場合において、連...
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) 第八十七条 四半期連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。 ...
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第八十八条 削除
第八十九条 削除
第九十条 削除
(配当に関する注記) 第九十一条 当四半期連結会計期間における四半期連結累計期間において行われた配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...
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(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 第九十二条 株主資本の金額に、前連結会計年度末に比して著しい変動があった場合には、主な変動事由を注記しなければならない。
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(指定国際会計基準に係る特例) 第九十三条 指定国際会計基準特定会社が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準に従うことができる。 ...
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(指定国際会計基準に関する注記) 第九十三条の二 指定国際会計基準に準拠して作成した四半期連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...
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(修正国際基準に係る特例) 第九十四条 修正国際基準特定会社が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準に従うことができる。
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(修正国際基準に関する注記) 第九十四条の二 修正国際基準に準拠して作成した四半期連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...
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第九十五条 連結財務諸表規則第九十五条から第九十八条までの規定は、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について準用する。
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